2020年6月1日、パワハラ防止法が施行されました。
2020年6月1日(大企業2020年6月1日・中小企業2022年4月1日)、職場のパワハラを防止するための措置を会社に義務付けた、いわゆるパワハラ防止法が施行されました。
パワハラとは何か、わかりやすく一言でいえば、優越的な立場で、社員が労働意欲をなくすような、精神的な苦痛を与える言動や行為です。それによって、就業環境が害されるものをいいます。
その結果、職場の雰囲気が悪くなり、仕事がしにくくなる、仕事がはかどらない、欠勤者がでる、離職者が出るなどということが起こり、会社が、マイナスな状況になってしまいます。
パワハラとは何かという定義
この法律では、パワハラとは何か、という定義がされています。
1. 優先的な関係を背景とした言動
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3. 労働者の就業環境が害されるもの この3つがそろうとパワハラとなります。
具体的には、
1については、部下が業務上必要な知識や経験を有しており、部下の協力がなければ業務を円滑に進められない場合における部下から上司への言動 営業成績のよい社員から悪い社員への言動 経験年数が長いリーダー格の社員から新入社員への言動 などがあります。
2については、「遅刻するような人間だからお前はだめなんだ」などと、人格を否定す
るような言動をともない、それが日常的に繰り返されることなどがあります。教育・指導
の名目でも社会通念上許容される限度を超えていればパワハラとなる可能性があるとい
うことです。
3については、就業意欲が低下する、業務に専念できないなどの影響が生じている場合
です。6つの類型として、身体的な攻撃 精神的な攻撃 人間関係からの切り離し
過大な要求 過小な要求 個への侵害があります。これ以外にも当然いろいろな形でのパワハラ該当行為はあります。
会社に義務付けられたパワハラ対策
会社は次の措置を取らなければなりません。
1. 社内方針の明確化と周知・啓発
2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4. そのほか、併せて、相談者・行為者等のプライバシー保護、相談したことを理由とした解雇等です。
このように、パワハラ防止に対する方針を定めて、社内報や会社のHPで周知するこ
とであり、万が一、パワハラが起きた時には、適切に事実関係をつかんで、再発防止に
努めなければなりません。しかし、世の中には、被害妄想的な社員もいますし、されて
ないことをされたという人もいます。
万が一の時には、事実関係をしっかり調査して、会社は対応しましょう。まずは、パ
ワハラが起きない職場づくりをすることですね。就業規則にも、しっかり、パワハラ防
止内容も含めておきましょう。
>>労務の整備は、会社の業績アップへの課題です。