「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

令和2年3月28日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が国から発表され、状況の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、患者の急増(オーバーシュート)リスクを回避するための国民の行動協力等の方針が決められました。

 5月25日、感染状況の低下から、緊急事態解除宣言を行われました。さらに段階的に、外出の自粛等の要請を緩和し、段階的に社会経済活動を引き上げていくこととなりました。

休業等をなさっていた会社様も、段階的に職場の回復を始められたと思います。そこで、5月25日に改定された基本対処方針に沿って、今後の会社の労務の注意事項についてお伝えしたいと思います。

今までの対策は、引き続き、対応していくことが必要です。

国は、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着を呼び掛けています。

緊急事態解除後も、「3密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生などの基本的対処は継続が必須です。

そのためには、 時差出勤、自転車通勤等で人との接触を低減する取り組みを行うこと、テレワーク(在宅勤務)や不要不急の営業はオンラインを利用すること、出勤が必要になる場合もローテーションを組む勤務等を推進することなどを推進することです。

業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等の実施。(業種別に関しては、すでに、国が業種別事業主団体などに対して、協力を依頼している)。

風邪などの体調不良が見られる場合の休暇取得、外出自粛等

感染リスクを下げるため、医療機関を受診する際は、予め電話で相談することが望ましいなど、今までの対策は、できるだけ続けていくことが必要です。

感染拡大防止のための職場用チェックリストがあります。

 新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するために、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を国は出していますので、これを参考として、職場の適切な対応をしてください。
 その際、事業場に、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されている場合、衛生管理の知見を持つこうした労使関係者により構成する組織を有効活用するとともに、労働衛生の担当者に対策の検討や実施への関与を求めることなどです。

 まだまだ見えないウイルスに予断は許されませんので、感染拡大防止に各社は、社員と一緒になって、取り組む必要があります。

>>わからないことがございましたら、当事務所へお問い合わせください。

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