2020年5月19日に新たに小規模事業所向けの雇用調整助成金が公表されました。

 雇用調整助成金については、小規模事業所向けの手続きを大きく改訂したうえでの内容が公表されました。5月初旬に、小規模事業所向けに手続きを簡略化するという発表があり、19日に公表されました。
 
20名未満の事業所様については、緊急対応期間(4月1日から6月30日)について、一般の事業所よりはるかに簡略化された手続きが公表されました。

これによって、救われる事業所がたくさんあると思います。中小企業の中でも特に、小規模事業所にとっては、特別な対応が必要であることから、ようやく、手続きが、大変に簡略化されました。 さらに、この新たな内容は、このコロナウイルスの対応期間については、雇用保険に入っている、入っていないに関係なく助成金が受給できます。

雇用調整助成金とは。

 雇用調整助成金がどのようなものかを、つかめていない事業所様もあるかと思います。

この助成金は、雇用保険から給付されるもので、コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高が5%以上落ちた会社様が、東京都からの緊急対応期間などで、休業協力をしたりなどして、営業がままならなくなり、社員を休業させた場合に、給料を支払った給与額について、助成されるものです。

雇用保険保険者である社員の場合

  雇用保険に加入している社員の場合は、計画書は不要です。さらに、支給申請書類もい簡略化され、社員に支給した給与額に対して、給付率が2/3から1/1までになります。
会社によっては100%支給されますが、日額8330円が上限となっています。

 休業した月とその1年前の同月、又は休業した月と前月などの売上高の比較で5%減少が必要になりますので、売上簿などの添付書類が必要になります

 休業させたことが分かる出勤簿、給与台帳(休業手当をいくら支払ったか)、役員名簿などが添付書類で必要になります。

雇用保険被保険者でないパート等の場合

 こちらも給付の対象になります。助成金の名称が、「緊急雇用安定助成金」となります。雇用調整助成金ではありませんので、ご注意ください。

手続きについては、雇用保険被保険者に準じていますが、シフト表などで、何時間休業して、その分を休業手当として、支払っているという給与台帳が必要になります。

書類の書き方がわからないとき

 記載方法については、「申請手続マニュアル」に丁寧に記載されていますが、やはり、手続きや雇用保険についてはよくわからないというのが、当然です。もしわからないことがありましたら、管轄のハローワークや労働局に電話または来所してたずねてください。

 いま、お役所は、大変混みあっていますので、有料でもよろしければ、当社労士事務所へご連絡ください。この緊急対応の雇用調整助成金については、状況が状況なため、一般の助成金の相談・手続き代行料金より低くしております。

>>助成金のご相談は、助成金専門の当社労士事務所へどうぞ

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