労働条件通知書・雇用契約書とは

  中小企業では、労働条件通知書・雇用契約書の交付をしてない場合もあり、社員から会社が要求されることがあるようです。
  
  労働基準法では、社員やパート等を雇う時、労働条件を書面で明示しなければならないと決められています。その労働条件を書面で交付するものが、労働条件通知書や雇用契約書なのです。

 同じようなものだと思ってしまう、雇用契約書、労働条件通知書ですが、何がどう違うのかと思われることもあるのではないでしょうか。双方の違いは、会社と社員の合意があるのか、ないのかになります。雇用契約書は合意があるもの、労働条件通知書は会社が労働条件の通知をしたものであり、合意はありません。

 労働条件通知書は、労基法が規定している労働条件の明示を書面で会社が社員に交付するものであり、交付していなければ、法律違反になります。一方、雇用契約書(労使双方の合意)は、法律で求められていないのです。しかし、一般に、合意のある雇用契約書を交付していることが多いのではないでしょうか。

労働条件通知書と雇用契約書のどちらを交付すればよいのか

 労基法上は、労働条件の明示を会社が社員にすることのみを求めていますが、実際になにか社員と会社でトラブルが起きた時は、合意のない労働条件通知書より、合意のある雇用契約書の方が有効になります。なので、雇用契約書を作成する会社が多いのです。

労働条件通知書や雇用契約書には何を記載するのか。

 さて、労働条件通知書や雇用契約書には何を記載すればよいのでしょうか。労働基準法で、書面で交付する労働条件には、絶対的記載事項(必ず書かなければならないもの)と相対的記載事項(決めたら書かなければならないもの)が決められています。

 絶対的記載事項には、労働契約期間、就業場所、従事する業務の内容、始業/終業時、交代制のルール、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払方法・締切日・支払日、昇給に関する事項、退職に関する規定

  相対的記載事項には、賞与や各種手当、退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払日、労働者の費用負担が発生するもの(食費、作業用品など)、安全衛生に関するもの、職業訓練に関するもの、災害補償及び業務外の傷病扶助、表彰及び制裁、休職に関する事項

 並べられた項目をみても、何をどのように書けばよいのかわからないというのが普通です。社員に雇用契約書を要求されて、初めて作成する会社様、現在、自社で使用している雇用契約書の記載内容をチェックしたい会社様、ぜひ、当事務所へご連絡ください。ご相談なさってくださいね。

 >>雇用契約書の書き方がわからない時は・・・

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