緊急時に備えて会社の制度を新たに整えたい会社様へ

 コロナウイルス感染症が流行するという世界的な社会問題が起きました。新しいウイルスのため世界で国をあげての騒動になってしましました。

 まさかこんなことが起きるなんてと、誰もが思っていたでしょう。会社の方でも、育児や介護をする社員のための在宅勤務などの整備はしてはいても、このような緊急時を切り抜ける対策をしていた会社はないのではないでしょうか。

 今回のコロナウイルスの問題で、国や東京都も会社に対して、緊急時の対策を施すようにと、助成金の支援を出しました。

 その1つが、時間外労働等改善助成金の中の職場意識改善特例コースです。この助成金は、緊急事態が起きた時の社内整備をするにあたって、かかった費用の3/4を助成するものです。

 新しく緊急事態に備えての社内整備を考えている会社様にはぴったりの助成金です。

助成金の内容、手続きの仕方について

 対象となる事業主は、労災保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備をおこなう中小企業主です。まさに、新しく緊急時の休暇制度を整備するための助成金です。中小企業主の範囲ですが、常時雇用する社員が300名以下(卸売業とサービス業は100名以下、小売業と飲食店は51名以下)となります。
 
 新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度やお子様の休校・」救援に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。特月休暇制度を新たに整備の上、特別休暇取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への支援となります。

 助成金の額ですが、50万円を上限に、かかった経費の3/4、社員30名以下かつ30万円を超える場合は4/5が助成されます。外部専門家のコンサルティング・就業規則の作成変更費用・労務管理担当者労働者への研修費用、労務管理用機器の導入・更新、人材確保に向けた取り組み、労働能率の増進に資する設備の導入・更新などの経費を助成してくれます。但し、パソコン等の購入費用は対象となりません。
 
 申請期限は、令和2年5月31日までです。これからの手続きとなりますと、4月以降の新年度の予算枠で手続きをすることになりますので、申請は4月以降となります。

 いろいろと詳細なポイントがありますので、面倒なのが助成金の手続きです。また社会保険労務士だからといって、助成金の手続きができるわけではありません。助成金の相談をするときには、ぜひ、助成金に詳しい社会保険労務士にご相談ください。

 >>当事務所は、助成金専門の社会保険労務士事務所です。

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