パートタイム・有期雇用労働法とは

 正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を禁止する法律が施行されます。中小企業は、猶予期間があり2021年4月施行です。

 今までの、いわゆるパートタイム労働法に、パートタイマーだけでなく有期雇用労働者も含まれることになり、パートタイム・有期雇用労働法に変わりました。

 同じ会社に勤めていながら、正社員と非正規社員ということで、同じ仕事をしていながら格差がある場合、それを是正する必要がでてきたからです。処遇の格差については、基本給、昇給、賞与、各種手当といった賃金だけでなく、教育訓練や福利厚生等など、すべての処遇が対象になります。派遣労働者については、改正労働者派遣法で同じ内容が整備されます。

改正の内容について

 まず同一労働同一賃金などの均衡待遇です。同じ企業にいながら、正社員と非正規社員(パートタイマー、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差をつけることが禁止となります。均衡待遇とは、①職務内容(業務の内容と責任の程度)②職務内容・配置の変更の範囲③その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差、差別的取り扱いを禁止することをさします。

 また、労働者の待遇に関する説明義務も強化されました。非正規社員が、正社員との待遇差の内容と理由などについて、事業主に説明を求めることがでるようになり、説明を求めた労働者に対して不利益取り扱いの禁止も決められました。

 均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する説明についても裁判外紛争解決手続きの対象となり、都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きが行えるようになります。

 この中で注意すべき点は、正社員と非正規社員との間で、賃金の決定基準のルールがあるときは、将来の役割期待が異なるためというような主観的・抽象的な説明では足りず、賃金の決定基準・ルールの違いについて、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理なものであってはならない、という指針を示していることです。

賃金の決め方を見直す機会です。

 会社様も、賃金の見直しは、なかなか手を付ける機会がないと思います。この法律の施行を機会に、会社の人件費の見直しや、社員が楽しく働く仕組みである人事制度の見直しをすることで、新しい職場つくりとともに会社の前途が開けてくると思います。

 >>一度、見直してみませんか?処遇改善の助成金もぜひ活用なさってくださいね。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top