小学校休業の子を持つ社員への助成金

 今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校休業等対応助成金の創設がありました。小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を年次有給休暇とは別に有給で休ませる企業に対し助成する仕組みが設けられたことが2月に公表されました。公表された内容を、以下、抜粋いたします。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のについて

 1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども、2.新型コロナウイルス感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子ども、の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成制度です。

 令和2年2月27日から3月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の全額を、1人1日当たり8,330円(中小企業・大企業とも)を上限として、助成金が支給されます。

対象となる臨時休業、施設とは

 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。保護者が自主的な判断で休ませた場合は対象外です。(但し、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。)

 小学校、義務教育学校、各種学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子供の一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等が該当施設となります。

対象となる保護者とは

 親権者や未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護するものが対象となります。また、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

助成金の支給対象となる有給休暇の範囲

 春休みなど学校・施設がもともと休みの日は対象外となります。ただし、新型コロナウイルス感染症に感染・感染の恐れのある子どもに係る休暇については、春休み等にかかわらず対象となります。

 半日単位の有給休暇や時間単位の有給休暇も対象となります。就業規則に規定されていなくとも対象となります。

 以上、厚労省の公表ですが、今般の国の方針での休業や不本意に感染症に罹患してしまった子ども等の対応が出ましたので、該当する場合は、助成金を利用なさってください。

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