毎年3%ずつ引上げの最低賃金への対応策
最低賃金の全国平均1000円達成を目指して毎年引上げられる最低賃金ですが、最低賃金引上げの負担増になる会社の人件費への支援として、業務改善助成金があります。
この業務改善助成金が、大幅に支援を拡充されました。従来では、最低賃金800円未満の会社が、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合に限定されていましたが、この度、最低賃金850円未満の会社が、25円以上、60円以上、90円以上引き上げた場合の3コースを新設し、支給額については上限を450万円(従来は100万円)に引き上げられました。
来年度も増額での受給要件になる予定ですが、本年度は3月31日までに手続きが必要です。
業務改善助成金とは、地方が対象の助成金です。
この助成金は、事業場内最低賃金850円未満の中小及び小規模企業(100名以下)が、生産性向上のために設備投資(機械設備・POSシステムの導入・人材育成・教育訓練)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げると、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。
事業場内の最低賃金850円未満の会社が対象なので、地域は、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県となります。令和2年1月現在
そして「生産性向上」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
助成率は、かかった費用の4/5(生産性要件に該当すると9/10)となります。
引上げ労働者の人数によっても助成額が異なります。
引き上げる労働者数の枠は、3コース(25円以上、60円以上、90円以上)とも、1人の場合、2~3人の場合、4~6人の場合、7人以上となっています。
例えば、90円以上引き上げた場合、対象労働者が1人の場合は、上限90万円、2~3人の場合は、150万円、4~6人の場合は270万円、7人以上で450万円となっています。
この助成金は、地方が対象となっておりますが、東京近隣では、山梨、福島、茨城、群馬があります。
お知り合いの会社様がございましたら、この助成金をお知らせすることで、喜ばれるかと思います。
>>ご相談は、社会保険労務士 橋本事務所へどうぞ