コロナウイルス感染流行の兆しがでてきました。

毎日、コロナウイルスの報道が流されていますが、いよいよコロナウイルスが、国内で感染し始めました。ダイヤモンドプリンセス号の乗船客は足止めをくらい、感染者数が増えているだけでなく、渡航歴のない人や病者と接触のない人も、感染を始めています。流行になりそうな気配です。

厚生労働省は、コロナウイルスについてHP上で、Q&Aを公開しています。その中から、労務管理に必要な内容を、ピックアップしておきます。

コロナウイルスの就業禁止措置は? 

 2月1日付で、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められました。労働者が新型コロナウイルスの感染確認をされた場合、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うこととなります。

 感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただくことになります。(厚労省)

指定感染症での措置は、どのようになるかですが、医師が新型コロナウイルスの患者と診断した場合、保健所に届出をし、保健所で就業制限や指定医療機関への入院勧告の措置を行うとのことです。

 一般的には、咳や発熱があり受診する場合は、コロナウイルスの患者接触等がない場合は、医療機関の指定はないようです。しかし、中国の渡航歴があるなどの場合は、最寄りの保健所に相談するようにと感染症情報センターからの注意です。また、感染しているかの検査は、国や都の機関が行っているので、医療機関から保健所に連絡があった場合に、検査が行われるとのことです。

コロナウイルスに関連して、労働者を休業させる場合はどうするか?

 コロナウイルスに関連して休業させる場合は、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いいたします。賃金の支払いの有無は、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、休業手当については、使用者の責めに帰すべき事由の休業かどうかを判断されます。(厚労省)

労働者が新型コロナウイルスに感染したために休業させる場合はどうするべきですか?

 都道府県知事による就業制限となれば、休業手当を支払う必要はありません。健康保険で要件に該当すれば、傷病手当金が受給できます。(厚労省)

新型コロナウイルスに感染疑いがある労働者に年次有給休暇を取得させてもよいか? 
 年次有給休暇は原則、労働者が請求する時期に付与するもので、会社が一方的に取得させることは出来ません。

発熱などで労働者が自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか?

新型コロナウイルスかどうかわからない時点で、労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠として取り扱っていただき、病気休暇制度があれば活用することも考えられます。(厚労省)

以上、抜粋をしてみました。医師が、新型コロナウイルスであると診断をした場合に、指定感染症となります。各会社で、特に接客業、飲食業は大変かと思いますが、手洗いうがいを十分にして、感染を予防するしかありません。当事務所も、早く、事態が収束することを祈っています。
 
  >>労務のご相談は、社会保険労務士橋本まで、ご連絡ください。

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