労働時間が不規則なときの困りごと

総務労務事務担当者の手間が増える

このように、総務労務事務の担当者にとっては、手間がかかる面倒な事務処理対応となります。とはいえ、スムーズに、フレックスタイム制や変形労働時間制を導入できる場合ありますので、その場合は、フレックスタイム制や変形労働時間制を導入は問題ないでしょう。

担当者が、複雑な事務処理で手間がかかってしまい、事務処理が大変であるという場合は、小さな会社では、労働時間について、見直す必要があるかもしれません。労働時間の決定は、「そうだ、こうすればいいのでは?」という短絡的なものではないので、慎重に考えていく必要があります。

労働時間をどう決めるか?

 労働時間は、社員の健康を考えながら、会社の業務向上を目指して、決めていきますが、
業務を遂行する上で、対外的に必要な時刻であることも必要です。
 
現在、働き方改革が進められていますが、労働時間においては、いろいろな意味で効率的な業務遂行をすることで、残業をなくす、有給休暇を取得できるようにすることで、働きやすい職場にすることを目指した改革です。

  業務効率をあげるための労働時間管理については、社内の現状分析をして、問題点を洗い出し、その対策を考えて、実施していくことで解決を見出していくという手順になります。

 特に時間がなくて、という会社様は、現場の担当者と一度話し合いの場を作り、業務効率を上げる方法を考えていくチームを作って、進めていくとよいかと思います。

 労働時間は、労務問題の要です。2020年を迎えるこの令和の時代にふさわしい、職場環境を作ることが、会社の評判、業績向上につながることは間違いありません。

 >> 一度、社会保険労務士と、話をしてみませんか?

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top