産休育休社員の会社の手続き

 産休・育休の社員がいる場合、対象者への手続きや対応があります。社会保険や雇用保険に加入していると、保険から給付がでますし、保険料免除という制度もあります。

現在、社会保険(健康保険・厚生年金)では、保険料免除制度があるので、産前産後休暇に入るときは、保険料免除の「申出書」を年金事務所に提出します。もちろん、出産日が早まったり、遅くなったりすることがありますので、その時は、「変更届」を提出します。

 申出書を提出した期間は、保険料が免除となり、出産手当金もその日数に応じて、支給されます。

出産でもらえる給付

 出産では、健康保険から、出産一時金と出産手当金がもらえます。出産一時金は、ほとんどの場合、直接支払制度という支給になります。直接支払制度とは、病院と合意した場合、病院に直接、出産一時金が支払われ、窓口で本人が、費用を支払う必要がない便利な制度です。ただし、給付額が決まっていますので、かかった費用がその給付額を超えた分はご自身の負担になります。逆に、給付額より費用が少なければ、還付されます。

 出産手当金の支給については、産前産後の期間が終わってから、一度に支給申請を提出してもよいですし、産前休業が終わったときと産後休業が終わったときの2回にわけて、申請をすることもできます。

 育休でもらえる給付と社保の保険料免除

  産前産後休業が終わると、育児休業が始まります。育児休業中は、社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料免除と雇用保険に加入している社員は、育児休業給付金がもらえます。
 
育休が始まったら、育児休業の「申出書」を年金事務所に提出します。そして、雇用保険の
「育児休業給付受給資格確認票・初回育児休業給付金支給申請書」「休業開始時賃金月額証明書」をハローワークに提出します。

 毎月育児休業給付金がほしい場合には、毎月、社員ご自身で、支給申請をする。2か月に一度の給付金申請でよいのなら会社が支給申請を出します。

復職時の手続き

 育児休業から復職した場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)の「健康保険 厚生年金保険 育児糾合等取得者終了届」を年金機構に提出します。

 また、3歳未満の子を養育する社員の標準鳳雛月額が養育前の標準報酬より低くなった場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができるように、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金機構に提出します。

保険料の方は、育児休業が終了して復帰したあと3か月間の報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができる「育児休業終了時報酬月額変更届」を提出することで、保険料を変更できます。

>>このように、産前産後および育児休業をする社員の手続きは、大変複雑ですので、社会保険労務士にご相談ください。

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