「法定3帳簿」が整備されていますか。

 総務部門が、創業間もなかったりなどで、まだ動いていない会社様の場合、法定3帳簿が備え付けられていないことがあります。

 起業して、少しずつ成長して、社員が増加して・・・ある日、会社の総務事務が、整頓されていない、と気づき、そろそろきちんとしておかないといけない・・・と思うが、何をどうしてよいかわからない会社様は、まず社会保険労務士へご相談ください。
 
 労務関係事務では、労働基準法.でさだめられている法定3帳簿を、まず、整備なさってください。法定3帳簿って、何?と、聞きなれない言葉を疑問に思う会社様もいらっしゃるかもしれません。

 法定3帳簿とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つの帳簿のことをいいます。この3つの帳簿は、会社に必ず備え付けなければならないものとして、労働基準法で定められているものです。そして、助成金の手続きでは必ず必要になるものです。

労働者名簿

 労働者名簿は、正社員やパート等会社(法人・個人)が雇っている者のすべて(日雇い労働者は除く)について作成しなければなりません。記載項目も決まっており、氏名・生年月日・性別・住所・業務の種類・履歴・雇用年月日・退職年月日と事由・死亡年月日と原因の9つの項目です。

 保存期間もきまっており、従業員の退職や解雇、又は死亡日から起算して3年となっています。

出勤簿

 出勤簿についても、雇用している人すべてについて、作成義務があり、記載内容については、記載項目については、出勤日と労働日数、出社・退社時刻、日々の労働時間数、時間外労働や休日労働を行った日と時刻と時間数、22時から翌日5時までの深夜労働を行った日と時刻と時間数、を記載することとなっています。

 保存期間は、最後の出勤日から起算して3年となります。しかし、退職金の請求権の時効が5年となっていますので、5年間保存しておくと安心です。

賃金台帳

 賃金台帳と給与明細書を同じと考えることも多いかと思いますが、給与明細書を賃金台帳と同じとするためには、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働時間数、基本給その他賃金の種類ごとの額、賃金から控除した控除額、が記載されていなければなりません。

保存期間は、最後に記載した日から3年です。

労基署の調査、罰則について

 法定3帳簿は、労基署の調査では、必ず提出を求められるものです。また、労働争議の時もこの法定3帳簿が立証材料となります。

 罰則もあります。法定3帳簿と名付けられているように、法律で調整が定められているため、整備・保存されていないと、30万以下の罰金が労基法できめられています。しかし、よほど悪質でない限り、罰則の適用はないと思われます。

>>法定3帳簿をまだ整備されていない会社様は、ご相談ください。

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