労働時間を決められない業務はどうするの?

 学習塾などの講師をはじめ、スポーツジムのトレーナー、ネイルサロンのネイリストなど、
労働時間を一定に決めることができない業務の場合、会社はどのように、人をあつかったらよいのか、頭を抱える問題です。

 雇用にするのか業務委託にするのかという、せんたくもあります。しかし、すべてを業務委託にすることは、会社の業務が続かなくなる原因にもなってしまいます。

 一般に業務委託にすることも多いようですが、業務委託となると場所をどうするのかという問題もありますし、業務委託の形式で、働く側は、それなりに稼げるのかどうかという心配もあります。

 雇用と業務委託の違い

  雇用は、会社が社員として人を雇うことであり、労働法が適用されますので、最低賃金の保障や、社会保険の加入などの適用があります。使用者の指揮命令で働いて、会社から報酬をもらう形です。

 一方、業務委託は、使用者と労働者という関係はなく、使用者の指揮命令や、場所や時間の拘束がなく、完全歩合給で、双方が独立した事業主になります。
 
 業務委託は、最近、増加していますが、業務委託で契約をするときは、指示をしない、
個別の依頼を受けるかは本人次第、労働日労働時間や場所は、本人が自由に選べることや、設備や器具をどちらが用意するかなどを取り決めておくことが、大事です。

 もし、それらがあやふやで、雇用であると指摘された場合、労働法の適用が必要になることになります。

 

雇用にするか業務委託にするか

 働く側の立場からすると、この問題は結構シビアですので、雇用をする会社も、よく考えて契約をしましょう。

 働く側としては、自由に働くことを自分で決められるというメリットがありますが、その反面、収入が不安定になります。デメリット面としてあげると、自分に責任をもたなければならない、会社と自分で契約する、確定申告を自分でする、仕事は自分で見つけるなどの点が挙げられます。

 会社のほうも、業務委託となると、会社がしてほしいことをしてもらうことはできず、あくまで契約内容を行ってもらうため、社員のように、指揮命令で動いてもらうことができないので、してほしいことをしてもらいたいのなら、雇用という形をとる必要があります。

 雇用については会社として、給料の支払いという問題が出てきます。給料を保証する必要がでてきます。

 業務委託か雇用かは難しいところですが、会社の今後を考えて、決めていきましょう。

>>雇用の問題等については、社会保険労務士にご相談ください。

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