外国人労働者を雇う場合の給与計算

 会社では、最近は外国人労働者を雇うことが多いかと思います。特に東南アジア系の労働者は大変増えたようです。日本人と結婚して永住する方もいるし、家族をおいて日本へ働きに来ている場合もあります。どちらにしても、給与を支払う場合、給与計算はどうするのでしょうか。税金・社会保険・労働保険など、どのようにするのでしょうか。

 給与計算での問い合わせで、よくある問い合わせの1つに、所得税の扶養についてがあります。自国にいる家族を扶養に入れるのにはどうしたらよいかという問い合わせです。

この場合、 扶養になるかならないかは、2つの書類を税務署に提出することで決まります。2つの書類は、親族関係書類と送金関係書類です。 送金している額は関係ないそうですが、あまりにも少なくてこれで家族が生活しているのでしょうかということでなければよいようです。

扶養の確認は、上記の方に別途手続きをしますが、日本人と同様に計算をする必要があります。
 

社会保険はどうするの?

社会保険ですが、日本人と同様に加入しなければなりません。しかし、実際問題として、保険料の負担が大変だということで、社会保険に加入しない場合がありますが、これは間違いです。

保険料がもったいなしと思うかもしれませんが、日本で働く以上加入義務があり、また、日本をでて帰国する場合には、厚生年金においては脱退一時金がもらえますのいで、掛け捨てにはなりません。                              

 にもかかわらず、社会保険に加入しない外国人がいますが、そのような場合は、国民健康保険・国民年金に加入すると思いますが、こちらも、加入するには要件があります。外国人登録を行っていて、就労ビザ等で1年以上日本にいるか、それが見込まれる場合でないと、国民年金・国民健康保険に加入は出来ないのです。

 社保にもはいらない、国民年金・国民健康保険にも入らないとなると、けがや病気をしたときどうなるのでしょうか。大変な大出費になってしまいます。

労働保険(労災保険・雇用保険)はどうするの?

 労災保険も日本人と同様に加入義務があります。労災の場合、不法就労やオーバーステイであっても、加入対象となります。

 さらに、外国人(特別永住者を除く)の雇用・離職のときには、氏名・在留資格・在留期間等を確認してハローワークへ「外国人雇用状況報告書」を提出しなければならないことになっています。会社は、就労ビザを確認して、お役所に報告することになります。

雇用保険については、雇用保険加入対象の外国人については、加入手続きおよび喪失手続きの時に、氏名・在留資格・期間・生年月日・性別・国籍を届け出ることになっており、また加入対象ではない外国人は別途、同様の内容を届け出ることになっています。

 以上、様々な事務処理の説明となってしまいましたが、労働法や社会保険は日本人も外国人も同様に適用されます。手続きだけでなく、習慣や考え方の異なる外国人を雇うのは大変です。そんな時は、ぜひ社労士にご相談ください。

 >>外国人労働者の手続きや労務相談はこちらです。

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