整理解雇って、何?

解雇問題は、会社にとっても社員にとっても、ナーバスな大問題です。中でも会社の経営都合での整理解雇が起きときは、会社の経営状態が悪くなり、事業閉鎖しなければならなくなったときや会社が事業の方向転換等をするときに不要な部署を整理したりするときに、起こります。

現実問題として整理解雇という問題は、一大事でありますから、簡単にはできません。判例から確立された整理解雇4要件があり、手順の原則となっています。

その整理解雇の4要件とは、どんな要件でしょうか。人員整理の必要性・解雇回避努力義務の履行・被解雇者の選定の合理性・手続きの妥当性となっています。しかし、この4要件も、判例によっては、会社の経営上のやむを得ない必要性があればできるという、経営裁量を認めています。

〇整理解雇の4要件について
整理解雇は、本人に問題がある懲戒処分と違って、会社都合で本人に問題がないのに解雇するわけですから、できる限り客観的で合理的な4要件を満たすことは、重要でしょう。

どんなように、4要件を行えばよいのでしょうか。人員整理の必要性としては、企業が高度の経営危機にあるということです。事業収入の減収や経費の上昇(原価の上昇など)、融資先から経営合理化を指摘されていた、それに対して、料金の値上げや経費の変更などによる努力をしていたかどうか。

解雇回避努力としては、役員報酬の削減、新規採用を抑える、割増退職金による退職者募集、解雇予定者の再就職先あっせん、そのあっせんに対して社員のキャリアや労働条件が下がらないようにしているかなどの努力をしたかどうか。

解雇基準の合理性としては、会社の恣意的な要素がない基準となっているか、わかりやすく言えば全員を対象としているかとかです。

解雇手続きの相当性については、労働者側との交渉など、説明・協議・納得の手順をふんで誠実な対応をしているかです。

〇整理解雇をするときの信義則
本人に問題があって、懲戒となる場合は、本人に重積があるわけで、これは仕方がないことであります。

しかし整理解雇は、経営上の問題での解雇であり、社員に問題がない解雇ですので、会社は社員に対して相応の対応、フォローが必要になります。昔、○○証券が破綻したとき、社長が会見で大泣きしながら、社員をどうかよろしくお願いいたします。と叫んでいたのを思い出します。

経営破綻による社員の失業は、社員にとっても会社にとっても、大変な状況です。このようなことはぜひ、回避したいものです。そのためには、通常から社員が会社の経営状況を把握して、社員がどのように活躍すれば、会社の利益を上げていけるかを考えることだと思います。

〇会社が上昇する人事労務管理が必須です。
会社を動かすのは「人・もの・金・情報」ですが、何が大事かといえば私すべて大事だと思っています。その1つの「人」のご支援するのが社会保険労務士です。人が情報やモノ・金を動かして、何かを生み出していくのです。会社が社会に貢献していくのです。

>>まだ社会保険労務士とお付き合いがない会社さま等がありましたら、当事務所へご相談ください。一緒に考えて会社をもりあげてい行きましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top