改正により、何が変わったのか?

 配偶者控除が平成30年より改正となり、本年の年末調整から、配偶者控除額の計算の方法が変わります。一言でいうと、今まで配偶者控除が一律であったため、国民の税負担が不公平になっており、それをなくすために改正になったわけです。

改正ポイントは2つあります。1つは、103万円の壁といわれていた配偶者非課税限度額をひきあげること、もう1つは、控除額が一律となっていたため、共働き世帯より、高所得者世帯の方が所得控除が高くなってしまっていて、その不公平をなくすために段階的に所得額に応じて配偶者控除額を計算することとしました。

この改正により期待されることは、103万円の壁がなくなることで、配偶者が103万円以下に年収をおさえようと、就業調整をしなくなること、配偶者控除額を夫婦それぞれの年収に応じて、段階的な控除額にすることで、世帯間の税負担を公平にすることです。

具体的に何をするのか。

 ではこの年末調整では、何を具体的にすればよいのでしょうか。昨年までは、①扶養控除等申告書②保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書③住宅借入金等特別控除申告書の3つを提出すればよかったのですが、今年より②保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書の用紙が2つにわかれましたため、4つの申告書を提出することとなります。

新しい申告書の記載の仕方が変わります。

  扶養控除等申告書については、昨年末の扶養控除申告書の提出時に、平成30年分扶養控除申告書の記載は経験済みと思います。 

次に今回初めての記載となる2つになった保険料控除申告書と配偶者控除等申告書の書き方です。 こちらは配偶者のマイナンバー、社員本人と配偶者の所得の見込み額、その見込み額から配偶者控除又は配偶者特別控除額を判断して記載することになります。

こちらの記載を間違えたり、見込み額が変更となったりすると、配偶者控除額が変わりますので、年末調整の再計算となってしまいます。

住宅借入金等特別控除申告書については、今まで通りとなります。

また、源泉徴収票、源泉徴収簿等の用紙の様式も変更となりますので、用紙も用意しておきましょう。

スムーズに年末調整を行うためには

 今年の申告書には、社員本人と配偶者の年収の見込み額によって配偶者控除額が変わるため、会社は、配偶者控除が受けられる年収1000万円以下の社員本人の年収見込み額を教えておいてあげましょう。

 また、配偶者の年収がいくらなのかも、社員本人に確認しておいてもらいましょう。また、記載の仕方がわかるように、国税庁が出しているリーフレットを配布してあげましょう。

 このように改正等があると、ただでさえてんてこ舞いの総務事務(給与計算及び年末調整等)は、お手上げです。こんな時のために専門家がいます。ぜひ、専門家のアウトソーシングまたは訪問相談をご活用ください。

  >>社会保険労務士橋本奈津子事務所は、こちらからお問合せ下さい。

 

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