半月だけの手伝いスタッフに、労基署に通報されてしまうケースもある
こんなことも実際にあります。ある会社さんで、ほんの約3週間だけ、手伝いにきてもらった外国人労働者がいました。社長は、3週間という期間とその期間の給料だけを相談して合意の上、口約束をして、手伝いに来てもらいました。ほんの3週間だけなので、解雇予告という法律があることなど気にもせずに、手伝いに来てもらったのでした。
そして、社長は、お手伝いが終了した後に、口約束通りの給料を渡して、終わったと思っていました。
ところが、それからしばらくして、労基署から連絡がきました。そのお手伝いの外国人労働者が労基署へ「解雇された。解雇手当もなしに突然解雇された」と虚偽の通報をして、救済を求めたのでした。
労基者から連絡があった会社はびっくり。労基署から、解雇予告手当を支払うようにいわれました。社長は、3週間だけの手伝いにきてもらっただけで、解雇などしていないと説明しましたが、労働条件通知書(雇用契約書)がなかったため、会社側の言い分は認められませんでした。
社長はとってもいい人で、自分の方が騙されてしまったわけですが、人がいいので、そういうのなら仕方ない、払うものは払います。と、何も悪いことをしていないのに応じました。
しかし、どうも、この外国人は、解雇されるときは、解雇予告手当が必要であるという法律を知ったうえで、あちこちの会社で解雇予告手当の請求をしていたようです。
労働条件通知書は、雇用が短期間でも必要
このようなケースは、あまりないかもしれませんが、起きてしまってからでは、手の打ちようがありません。
ほんの1週間、ほんの10日しか仕事しないのだから、仕事というよりほんの手伝い位だ、と思っても、労基署に通報されてしまうこともあるのです。
会社を守るには、どんなに雇用期間が短期間であっても、労働条件通知書(雇用契約書)を出しておくことです。
労基法では、雇う時には書面の交付を義務付けています。
労働基準法では、使用者は労働者を雇い入れる時、労基法で定められた内容を書面で明示しなければならないことになっています。
また、明示された労働条件が事実と異なる場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができ、契約解除から14日以内に帰京する場合は、必要な旅費を使用者は負担しなければならないとしています。
経済的および立場的に、労働者は使用者より弱い立場にあると考えらますため、このような法律があるのでしょう。
しかし、労働者の方が、使用者を騙すということもあるわけです。まれなケース稀なケースかもしれませんが、そんな時があるかもしれません。会社は、口約束ではなく、労働条件通知書等を交付しましょう。
労働条件通知書等には、書き方がある。
労働条件通知書等に、何を記載するかは法律で決まっているので、違法ではない労働条件で、適切な労働条件通知書等の交付をするために、社会保険労務士に相談してくださいね。
>>ご相談、お待ちしております。