助成金は、年度ごとに受給要件が変わります。

今年度も、あと2か月となりました。助成金は、毎年度、予算が組まれ、要件も新しい要件となり、新しい助成金がだされます。

本年度の助成金が本年度末でなくなったり、新年度の助成金と統合されたり、要件が変更になったり、受給額が変わったり・・・。

なので、本年度の助成金は、要件に該当するのであれば、本年度中に申請をしなければなりません。来年度になったら、来年度の新しい要件での助成金手続きになるからです。

キャリアアップ助成金は、要件が厳格になりました。

厚生労働省から、キャリアアップ助成金の要件変更について、プレアナウンスがありました。

キャリアアップ助成金の正社員化コースですが、来年度から、どんな場合(有期契約労働者から正社員、有期パートから正社員など)であっても、正社員化した時点で、賃金5%以上上げることが要件になります。

これは、正社員化にすることで、逆に有期契約労働者の時の方が、賃金が高かったという不本意なケースがでてくることを防ぐためのようです。

また、雇用期間が3年以内の者を正社員化した場合に限って助成金の申請ができるという要件になるもようです。

こちらも、本年度までは雇用期間に要件はなく、正社員化することで助成金の申請ができました。しかし、雇用期間が、いくら雇用契約上有期労働契約であっても、5年、7年というのは、実質的に正社員みたいなものだからではないでしょうか。

助成金の趣旨に照らすと、雇用契約上と実質的な雇用状態を考えると、少々疑義はあるようなケースがでてきたので、雇用期間3年以内ということが要件になるのでしょう。

助成金は、要件に該当しないと受給手続きができない。

助成金は、受給要件に該当しなければ、当然申請手続きはできないので、受給要件をきちんと確認しておくことは、必須です。
特に、キャリアアップ助成金は、申請手続きを考えている会社様がたいへん多いので、受給要件は、確認しておいてくださいね。

例えば、賃金を5%と上げるというのも、固定給だけでなく賞与なども含まれるとのことです。どういうケースが5%アップに該当するのか、要件を確認しましょう。

いろいろと考えると、よくわからないという会社様は、社会保険労務士にご相談くださいね。

当事務所は、初回相談は無料です。助成金の種類はたくさんあります。どの助成金が受給できそうかなど、診断も致します。

一度当事務所へご相談になってみてください。

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