中小企業にも60時間超え残業にメスがはいります。
残業はどこの会社も悩みの種です。割増賃金の支払い、社員の疲労蓄積、労働生産性の低下など、会社にとって残業のデメリットは、たくさんあります。
その中小企業の残業について、本年3月に行われた、政府の働き方改革実現会議(安倍晋三首相議長)の最終会議で、残業規制についての方向性が、出ました。
平成22年労働基準法改正の施行で、1か月に60時間を超える時間外労働について、割増率50%以上にすることについては、当分の間は猶予するとされた中小企業にも、いよいよ本格的にメスが入っていきます。
中小企業の残業は、急に減らすことはできない。対策をどうする?
中小企業の場合、人材が限られているため、少ない人数で多くの業務をまわしているケースが多いと思います。業務を熟知している社員、お客様に信頼されている社員というのは、すぐに育成できるものではないからです。
しかし、中小企業の残業規制について、政府の実行計画ができた以上、中小企業にも残業のメスが入ります。実行計画では、原則の時間外労働上限、月45時間、年360時間に近づけるため、罰則付きで残業の上限を設けることとなりました。(特別な事情がある場合、原則の45時間360時間をこえる上限が、現在は無)内容は次の通りです。
・原則の月45時間年間360時間を超える場合、年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内とする。
・休日労働を含めて、月平均80時間以内であること
・1か月においては、休日労働を含めて100時間以内であること、加えて時間外労働の限度の原則(月45時間、年360時間)を上回る場合では、年6回以内を上限とすること
また、自動車の運転業務、建設業、医師、研究開発業等の取扱いについては、さらに検討や適用除外とするなどの措置をとる意向が示されました。(6月7月には会議が開催されています)
実際に法改正になってから残業規制に手を付けるのでは、手遅れです。実行計画が示された以上、少しずつ、残業対策を行いましょう。その結果、いい社員がどんどん入ってくる会社に必ずなります。
残業対策をするとき、中小企業がするべきこと
残業時間数で、人件費が膨らんでしまっていませんか?残業時間が多くて、社員から不満が出ていませんか?残業しなくてもよい社員までが、先輩同僚のお付き合いで残業していませんか。残業の問題は、たくさんあります。
対策のとりかかりとして、業務のフローや内容、担当者の能力などを見直してみましょう。必ず、こうすれば短時間で処理ができるという業務があるはずです。
次に、公平な賃金評価制度があれば、その制度基準に合わせて、賃金を支給するため、社員からの不満もなくなり、会社もこういう社員にはこれだけの給料を支払うという方向性を社員に示すことで、個々の社員の能力開発の目途もたちます。
また、就業規則は、どうされていますか。残業のルールだけでなく、社内のルールを見直しましょう。例えば労働時間の見直しをすることで残業を減らすことが可能です。残業の仕方を見直しましょう。
このように労働環境を変えていくことで、業務効率を上げていくことができます。いますぐ取り組んでみてください。
政府の中小企業への残業規制の法改正への準備は着々と進んでいます。ぜひ、当事務所へ社内体制の見直しをご相談ください。