支店・営業所を増設したら、手続どうしますか。

起業して会社をスタートし、徐々に事業が安定してきて、支店・営業所の増設することがあると思います。そのような時、社会保険・労働保険の手続きをどのようにするのかご存知でしょうか。うっかり・・・と、ならないようにしましょう。

増設した営業所に独立性があると、本社とは別に社会保険・労働保険の成立をしなければならないのです。社員数ではなく、支店・営業所の独立性があれば、事業所単位で保険の手続きをすることになります。

逆に、独立性がない場合はどうするのか?こちらも別途、雇用保険については別の手続きをします。しかし、保険関係の成立はしておかなければなりません。

そんなことを教えてくれるのは社会保険労務士です。教えてくれる社会保険労務士がいない方は、身近なところに社会保険労務士がいる便利さを感じて、用意してくださいね。

新たに支店の保険関係を成立させると、保険料の納付はどうなるのか?

さて、支店に独立性があるために、労働保険・社会保険の手続きを別途することとなると、保険料の支払いも、別々になるのでしょうか。

労働保険については、継続事業の一括申請という手続きをすると、保険料の納付は本社と一緒に1つにまとめてできるので、大変便利です。ただし、1つにまとめるためには、要件が必要となります。要件に該当するかどうかは、社会保険労務士に相談してくださいね。

さらに、実際に、社会保険の給付を受けるときはどうなるのか。こちらは、一括申請をしていても、管轄のお役所に手続きをすることになりますので、気をつけましょう。

支店・営業所を増設するのは、いろいろと手続きがありますので、自己流で処理せずに、専門家に確認してくださいね。

ややこしい社会保険の手続きは、社会保険労務士へ

社会保険の手続きは、簡単そうですが、ややこしいです。社会保険労務士以外の方が、手続きをしている場合もありますが、社員が入った辞めたという手続き位なら、大丈夫でしょうが、普段の几帳面な手続きは、わからないことが多くて大変だと思います。ぜひ社会保険労務士にご相談くださいね。

また社会保険料は、給与計算と連動していますので、普段の給与計算処理はとても重要です。

保険料は労使折半(労災は事業主が全額負担)ですので、正しい金額を控除してくださいね。こちらは保険料率の改定が、年に3回(健康保険、雇用保険、厚生年金)とありますし、社会保険については算定基礎届や随時改定がありますので気を付けてくださいね。うっかりしてしまうのは常なのかもしれません。

何かと面倒な社会保険の手続きは、自己処理では、なかなか大変です。時間を取られ、イライラしながら事務処理しないで済むようにしませんか。専門家にお願いしてしまいましょう。

>>気が付かないことは、いろいろあるものです。

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