パートや期間限定の契約社員等に職業訓練をして、活躍してもらう助成金があります。

 現在、非正規社員といわれる契約社員等が、世の中には、たくさんいます。この非正規社員という形で働き続けますと、職が安定しないうえ、職業スキルが身につかないため、安定した職業に就くことが難しくなり、会社側もスキルのある社員を雇うことができず、業績をあげられないという負のスパイラル状況になってしまいます。

そこで、雇用保険では、非正規社員等に訓練をして、正社員に転換したり、処遇を改善したりすることを目的として、助成金を支給しています。

この助成金は、キャリアアップ助成金の人材育成コースになります。

どんな訓練をすると、どれだけ助成金がもらえるのか。

人材育成コースの助成金の対象になる職業訓練は、3つあります。
① 一般職業訓練 1コースが1年以内で20時間以上のもので、通信制でない訓練
② 有期実習型訓練 実施期間が3か月以上6か月、総訓練時間が435時間以上あること、OJTの割合がOff-JTと比べて1割以上9割以下であること 訓練終了後にジョブカードを作成することを対象訓練の基準としています
③ 中長期的キャリア形成訓練 専門的かつ実践手教育訓練として功労大臣が指定する専門実施訓練であること(例 看護師、美容師、電気工事士、栄養士など)
ただし、訓練に関わる経費は対象外です。

何に対して助成金がでるかというと、賃金助成と経費助成にでます。賃金助成では、所定労働時間内の研修については1人1時間当たり800円。経費助成では、訓練によって10万~50万円がでます。

助成金を受給するためには、手続きが肝心です。

助成金を受給するためには、キャリアアップ計画や訓練計画届、開始届など、基本的な手続きの書類作成がたくさんありますが、何より、内容、期日、期間、添付書類など、適切でないと、受給できません。提出した書類には、審査があるからです。

もちろん提出した書類が不正な内容であれば、罰則を受けることになります。罰則は、3倍返しとなっていますので、100万円の助成金を不正受給すれば、300万円の罰金を取られることになります。

当事務所へご依頼の助成金手続きのお客様は・・・

当事務所ヘは、助成金の手続き依頼が多数、来ています。紹介、Hpをご覧になった方々が、ご依頼くださっています。

ご依頼された方々は、声をそろえておっしゃいます。助成金の資料を見ていてもチンプンカンプンでわからない。書類を作れない、間違ったことを書いてしまうくらいなら専門家に手続きしてもらった方が安心だと。

ぜひ、助成金の受給をお考えていらっしゃる会社様、助成金って何だろう、まだ受給したことがないという会社様は、一度、当事務所へお問い合わせくださいませ。

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