60歳代の社員が活躍する時代です。

60代はまだ若い。エネルギーもまだまだある歳です。そんな60歳超えの社員を、社長様はどのようにその経験や能力を引き出そうと考えられていますか?

60歳超えの社員の雇用の仕方は、現在法律で、①定年が65歳未満の場合は65歳まで継続雇用制度で働く、②65歳定年となっている会社は、定年までばりばり働ける、そして、中には③定年の廃止という会社もあるのではないでしょうか。私も小さな会社ですが、今まで長年働いてきた社員を、そのまま終身で雇うという会社をしっています。

今の時代、男女ともに悠々80歳超えの寿命です。65歳で引退はあまりにももったいない。60代社員の長年培ってきた経験やエネルギーをどうするか。それは、会社にとって、大事な労務管理です。

平均寿命が伸びているだけでなく、生活環境も、生活スタイルもどんどん変化しています。いくつになっても働ける健康な60代が、、どんどん活躍できる場を作っていくことが、会社にとっても社員にとってもプラスになるでしょう。

65歳未満の定年を、65歳以上に引き上げるとよい会社は引き上げよう!

現在、ほとんどの会社が、②60歳定年で、65歳まで継続雇用という雇用の仕方をしているのではないでしょうか。

会社の業務等を総合的に考えた場合、65歳未満の定年を65歳以上の定年にすることで、社内で特に問題が起きることがなく、むしろ、その方が会社にとって好都合という会社様もあります。

例えば、新しく人を入れるなんて面倒で慣れた人にその業務を続けてもらいたいとか、年齢に関係なく働ける会社で、社員に年だからと辞めてもらうつもりはないとか、むしろ高年齢社員の方が好都合な業種の会社だとか。

そのような会社様には、ぜひ、65歳以上の雇用の引き上げを就業規則に定めていただければと思います。

65歳以上の雇用確保の制度を導入すると助成金が受給できます。

65歳以上の雇用を確保する制度を導入する場合、返済不要の助成金が受給できます。

この助成金は、平28年10月15日以降において、①65歳以上への定年の引き上げ②定年の廃止③各社の継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入をすると、受給できます。

受給額は、65歳への定年引上げ100万円、66歳以上の定年引上げ又は定年の廃止120万円、希望者全員を継続雇用する制度の導入は、66~69歳は60万、70歳以上80万です。

その他にも、就業規則の整備をしている会社であること、支給申請日の前日において、1年以上雇用保険被保険者である60歳以上の社員が1人以上いること、高年齢者雇用安定法の規定に反していないこと、などです。

受給要件を簡潔に一言で書きましたが、要件にはいろいろな制約がありますので、必ず、受給を考えるときには、最初に社会保険労務士に区.受給できるかどうかの確認およびご相談をなさってください。

受給診断を無料でいたしますので、ぜひお問い合わせください。

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