新規加入の社会保険手続が必要になるとき

年金事務所から社会保険加入義務の通知が届いたときや起業したときなど、社会保険の手続きが必要となり、どうしたらよいのかと、悩まれると思います。

社会保険には、労働保険(雇用保険・労災)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)がありますが、加入義務は、それぞれ要件がありますので、ケースバイケースです。

初めて1人で起業したときは、法人で起業すれば、代表取締役1人の法人であっても、社会保険に加入義務が生じますが、社員やパートがいなければ、労働保険の加入は、不要です。

また、個人事業主で起業したときは、社員やパートを雇えば労働保険に加入しなければなりませんが、社会保険は要件に該当しなければ、加入義務はありません。(会社や社員の希望で、特別に加入できる場合(任意加入)もありますが。

どういう時に、会社は、労働保険や社会保険の加入が必要になるかは、いろいろな場合がりますので、社会保険労務士にご相談なさってくださいね。

会社が社会保険に入るメリット

会社が加入する社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、国民健康保険や国民年金と違う点があります。まず健康保険には、国保にはない、傷病手当金・出産手当金という給付があります。

この給付は、出産や傷病で会社を休まなければならなくなったとき、給料の支給がなくなったときの所得補償になります。会社が、出産や傷病で欠勤が続き、勤務実績がない社員に給料を支払えないときは、健康保険から社員に給付がでるので、会社も社員も助かります。

出産や傷病は、本人にとっても大変なときですから。給料がなくても保険があるとなれば安心です。会社も給与の心配をせずに済みます。

国保は、自営業者が加入する保険という位置づけなので、これらの所得補償の給付がないのです。

厚生年金保険では、加入すると、年金給付が2階建てになります。国民年金だけだと、1階部分だけの年金給付ですが、厚生年金に加入すると2階建てになるので、年金額が大幅に増えることになります。

さらに厚生年金には国民年金にはない遺族年金もありますので、大黒柱に万が一のことがあった場合、遺族年金を要件に従って受給できます。会社も、亡くなった社員のご家族への経済的心配も、なくなります。

保険料の点では、社会保険に加入する会社員の配偶者は、国民年金第3号被保険者となりますので、配偶者の年金保険料の支払いは、ありません。

このように、ざっと説明しただけでも、社会保険と国保・国年の違いは大きいです。社会保険に加入するメリットは会社も社員も大きいです。

社会保険の手続きは面倒で、細かい

実際に、社会保険の加入手続きをしようとすると、添付書類を集めるのも大変ですが、手続きもとても細かくて煩雑です。

手続きの仕方がわからなくて迷っている時間ももったいないですが、考えてもスムーズに手続きはできない。

そんな時は、社会保険労務士に任せてしまいましょう。

一度、必要なものを社会保険労務士に預けてしまえば、あとはスムーズに社会保険労務士が手続きしてくれます。

>>当事務所では、新しく社会保険に加入する会社様のご支援をしております。

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