10月から最低賃金が改定になります。

最低賃金は毎年改定されます。本年も全国的に引き上げられ、新しい最低賃金が本日から適用になります。

東京近郊では、具体的に下記の金額です。
東京  907円 → 改正後 932円
埼玉  820円 → 改正後 845円
千葉  817円 → 改正後 842円 
神奈川 905円 → 改正後 930円  となります。

最低賃金は、パートさんだけでなく、正社員等すべての雇用者に使用されます。地域別最低賃金と特定最低賃金(特定の産業)ありますが、一般的に使うのが、都道府県ごとに決められている地域別最低賃金です。

最低賃金とは?

最低賃金とは、法律(最低賃金法)で、国が賃金の最低額を決めたものです。会社は、社員の給料の支払いについて、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

パートさんや、若い新入社員など、とくに、会社の中でも賃金が低い方の賃金には注意しましょう。最低賃金額以上になっているかみてくださいね。万が一、地域別最低賃金額以下ですと、罰金50万円です!なんとなく放置していると、まずいですね。確認しましょうね。

最低賃金の改定が、割増賃金に影響するかも?

最低賃金が改定となりましたが、社員の現在の月給から時間給単価を算出すると、最低賃金に引っかかるかもしれないという会社様は、ありませんか。万が一、引っかかるようでしたら、給与額を適正にあげてくださいね。

キャリアアップ助成金の処遇改善コースなどの助成金が拡充! 

最低賃金の引き上げにちなんで、最低賃金の引き上げに向けた、中小企業への支援措置に係る助成金も拡充されています。まず、キャリアアップ助成金の処遇改善コース(賃金引上げ)です。

また、業務改善助成金のほうも、拡充されました。この助成金は、都道府県によってはない場合もありますので、確認してくださいね。この助成金は、最低賃金が適用される労働者の賃金を引き上げ、業務改善で設備機器に投資をした場合にその一部が助成される助成金です。
東京労働局のHPより 

このように、中小企業の最低賃金の導入を支援する助成金等もあります。が、助成金には、受給するための要件が多々あります。この要件をクリアしていないと受給はできないことになります。

見ているだけ、考えているだけでは、利用はできませんので、受給を考える会社様は、じっくり確認してくださいね。また専門家に相談なさってくださいね。では、ご相談お待ちしております。

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