社員とのいさかい等で、就業規則の作成・変更が必要になったとき

突然、社員とのいさかいが起きたり、残業代請求が届いたりした会社様は、就業規則が必要になり、相談する社会保険労務士をお探しになると思います。また、こんな時にも、就業規則が必要に・・・。

・会社を設立したとき
・業務拡大や業務体制がかわったとき
・法律が改正になったとき
・新たな社内問題が出てきたとき など。

そんな時には、慌てて社会保険労務士をお探しになると思います。お探しになるときには、
まずは、近いところでお探しになりませんか。

当事務所は練馬区上石神井にありますので、練馬区、杉並区、中野区、武蔵野市、西東京市、所沢市で社会保険労務士をお探しの会社様から、お問合せ、ご依頼を頂いております。お電話またはHPのお問合せフォームからご連絡くださいませ。

当事務所ならではの就業規則の作成とは・・・

当事務所の就業規則の作成は、個々の会社のリスク管理に応じたオーダーメイドであり、ご予算やリスクヘッジ等の仕方で、作成方法を考えます。業種に応じたもの、会社独自の問題点、より合理的な勤務体制などをじっくりご相談しながら、お作りします。

さらに、特に別規程が必要と思われます時には、ご相談の上、別規程でしっかりリスクヘッジをいたします。作成期間も、会社様のご要望に対応いたします。

10名未満の会社様も、就業規則は、作りましょう。

   
労働基準法では、常時10人以上使用する会社様は、就業規則を作成・届出なければならないと規定していますが、10名未満の会社様も、ぜひ作っておきましょう。

なぜなら、就業規則がないために、社内に不穏な習慣ができてしまったり、社員といさかいが起きた時に、解決する根拠の社内ルールがないと、もめてしまうからです。一度できてしまった社内の習慣を後から変えるのは、大変です。最初から、社長様の方針を、就業規則に定めて、社風を作っておきましょう。

電話・ネット等でのお問合せで、すぐ対応いたします。

 
就業規則の作成・変更で、社会保険労務士をお探しなら、ぜひ当事務所へお問合せください。当事務所は、小さい事務所ならではで、直接、社労士 橋本が、親身に対応させていただきます。

ご相談は、当事務所へご来所いただく、又は、ご訪問もいたします。もちろん電話・メールでのご相談も問題ありません。会社様のご相談内容に応じて、適宜親身に対応いたします。

>>スムーズに、社内ルールを作成・見直しをしませんか。

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