退職社員に顧客をもっていかれたとき

 社員が退職後に、同業他社に就職する、同業を起業するということがあります。ここで問題なのは、在職中にかかわった退職した会社の顧客を引き抜いて、転職先にもっていくというトラブルです。

 社員には、「職業選択の自由」があるため、転職は自由です。しかし、会社にとっては、技術・ノウハウや、顧客情報をもっていかれては、営業上の利益を侵害され、困ってしまいます。
 
 そのため、一般に、会社は、就業規則で競業避止義務を規定し、退職後の競業避止誓約書を提出してもらうことにしています。

 

競業避止義務規定の定めかた

  社員は、在職中、労働契約の付随する義務として、競業避止義務を負っています。しかし退職後については、どうなるでしょうか。退職後については、会社は、就業規則で、競業避止規定を定めておく必要があります。

  競業避止規定は、合理的でなければなりません。合理的であるかどうかの判断は、競業避止で守るべき利益があるかどうか、退職前の役職・立場、地域的な制限の範囲、制限の適用期間、禁止する行為の範囲、代償措置の有無、を基準に、判断されます。

 競業避止の制限期間については、1年以内というのが、裁判例で有効とされています。期間制限をかけるときには、1年間という文言を入れるのがよいでしょう。

 さらに踏み込むと、競業避止違反があった場合のリスクヘッジとして、退職金の減額・不支給や返還を規定しておくことです。そして、退職時に競業避止の誓約書を提出してもらうことも記載しておきます。

退職後に競業避止の違反があった場合の会社の対処方法

 退職社員による競業避止の違反があった場合、会社はどのように対処すればよいのでしょうか。対処としては、3つの方法が考えられます。一般的には、1つめは、差止請求です。差止請求は早期に、対処することで被害を抑えることができます。2つ目は、退職金の返還請求です。こちらは就業規則に規定しておくことです。3つめは、損害賠償請求です。実際に被害を被ったときは、金額を提示し、交渉または裁判でおこすことになります。

 

被害が起こる前に予防をしましょう

  何事も予防が大事です。トラブルが起こる前に、予防をすることです。そのためには、重要なポストにいる社員が退職で流出しないように、労働環境の整備や社内でのコンプライアンスを浸透させることです。

 様々の取り組みが各社で考えられると思いますが、働き甲斐のある会社つくり、社内の人間関係信頼関係の構築などが重要と思います。社員の満足度が高い会社なら、会社の業績がどんどんアップすること間違いありません。ぜひ、取り組んでいきましょう。

 >>働きやすい職場づくりは、社労士 橋本にご相談ください。

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