給与計算と異なる賞与計算

 毎月の給与計算はしているけれど、年に1回または数回しかない賞与の計算の仕方をどのようにするのかわからなくて困っている総務担当者も多いのではないのでしょうか?社会保険料や所得税の計算は、普段の給与計算とは異なるので、注意しましょう。とくに、賞与の支給があったときは社会保険の賞与支払届を提出する必要があることも忘れないでおきましょう。ここでは賞与の社会保険料について、まとめてみます。
 

社会保険料の対象となる賞与は?

 夏期賞与、冬期賞与、決算賞与、臨時賞与など、賞与の支給名目は様々ですが、社会保険料がかかる賞与はどのような賞与でしょうか?

 社会保険料がかかる賞与は、年3回以下支給されるものです。賞与等として自社製品など金銭以外のもので支給されるものも対象になります。よって、年4回以上支給される賞与は、賞与の社会保険料の対象とならず、給与の社会保険料の対象となります。

さらに社会保険料がかかる賞与額には上限があり、健康保険は年間573万(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計)、厚生年金保険は、月間150万円です。

賞与にかかる保険料は、各被保険者の標準賞与額(支給した賞与の1000円未満を切り捨てた額)に通常の保険料率を乗じた額になります。賞与の保険料も、給与と同様に、会社と社員との折半になります。保険料の納付は、賞与が支給された月の給与の社会保険料と合算して、賞与の保険料を納付します。

上限を超えた賞与などの賞与支払届の注意点 

 賞与額が上限を超えても、賞与支払届には支給した額を記載します。また、上限を超えた月の翌月以降も、同一年度内に賞与が支払われた場合は、賞与支払届を提出します。

 退職者へ退職した後に賞与を支払う場合は、保険料はかかりませんが、被保険者資格喪失前日までに支払われた賞与には、賞与支払届の提出が必要となります。

 転職等をした場合の標準賞与額の年間累計は、健保協会から健保協会へ転職した場合にのみ累計されますので、健保協会から健康保険組合に移動した場合には、累計されません。しかし同一保険者内で年度内の転職・転勤等があった場合は、上限を超えるたびに「健康保険標準賞与額累計申出書」の提出が必要です。なお同一事業所で累計額が上限を超えた場合は、自動計算されますので、申し出は不要です。

 産前産後休業、育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与については、保険料の対象とはなりませんが、年度累計の対象となるため、賞与支払届が必要です。

 以上、年金機構からの留意点をまとめてみましたので、賞与支払時期には、社会保険料には注意して、明細書作成や手続きをなさってくださいね。

>>賞与のことで困ったら、社労士 橋本事務所へお問合せください。

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