私傷病での欠勤で給与が支給されないときに利用できる

 怪我や病気で仕事を欠勤したとき、公的保険から何が受給できるか?私傷病では健康保険から、業務上では労災保険から要件に該当すれば、欠勤して給与が支給されなかった補填として、受給できます。

 私傷病と業務上があることを知らなかったという社員さんもたくさんいるのではないでしょうか?業務上は、字の通り、業務を行っているときに怪我をしたときとか、病気になったときの保険です。私傷病は、業務外、例えば、歯が痛くなったとか、家で転んでけがをしたなどのときの保険です。

 現在、精神疾患やコロナに罹っての傷病手当金の支給申請が増えているようです。

傷病手当金はどのように受給できるか?

 傷病手当金を受給するには次の要件があります。健康保険の対象となる傷病で、療養している、労務不能である、4日以上連続で仕事を休んでいる、給料を受けられない又は傷病手当金より少ない額であるときは差額が支給されます。支給期間は、1年6か月です。

 支給期間の1年6か月については、改正で、来年1月より、歴の通算ではなく、支給期間の通算になります。入退院を繰り返している場合は、働く人にとっては、有利になります。

 そして、大事なことがもう1つあります。医師の労務不能期間の証明です。お医者さんの証明で、傷病手当金の受給開始期間が決まります。お医者さんに正しく、労務不能期間を証明してもらうことです。

傷病手当金の額

 傷病手当金の額は、被保険者期間の直近12か月の標準報酬月額の平均額の1/30の2/3となります。給料の全額ではないので、注意しましょう。

その他、月途中での退職・再就職した場合の手当金の額の計算については、その月は今の会社の標準報酬月額を使います。その月から支給を開始する場合は、支給開始日の標準報酬月額を使います。

退職や別の傷病の発症など

 傷病手当金を受給している最中に、会社を退職したときはどうなるのでしょうか?
退職の日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、現に傷病手当金を受けているか、
受けられる状態であれば、退職後も引き続き支給を受けることができます。

ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

また、傷病手当金を受給している最中に、別の傷病が発生した場合は、どうなるのでしょうか?そのときは、各支給開始日により計算し、金額の高い方が支給されます。2つもらえるということはありませんので、注意しましょう。

>>各種保険給付には、さまざまに要件があります。ご相談ください。

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