増加してきた新型コロナ感染者への対応

 新型コロナ感染者は、日々増加しており、当事務所へも、社員が罹患した、熱がある、家族が罹患して濃厚接触者となった、などご相談をいただいております。確認の意味で、会社がどのように対応したらよいかをまとめてみたいと思います。
 

発熱をしたけど風邪かもしれないという社員への対応

 濃厚接触者でもなく、密な場所へ出かけたわけでもないが、発熱してしまったという社員の方には、自主的に休んでもらうのがよいと思います。発熱しているわけですから、仕事をするのはきついですし、万が一、風邪ではなく、新型コロナ感染だった場合は、周囲に感染させてしまうからです。熱がある事のみをもって、休むころと命令する場合は、休業手当が必要になります。

新型コロナに感染した社員を休ませる場合

 新型コロナに感染して、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。休業中の給料は、会社の社会保険に加入していれば、傷病手当金が受給できます。

労働安全衛生法上の就業制限はできるのか?

 労働安全衛生法施行規則第61条によると、「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。」とされています。
 
新型コロナは感染症法の対象となるため、労働安全衛生法上の就業禁止にはなりません。会社が独自に休みを命じた場合には、賃金(休業手当)の支払義務は生じます。一般的には、知事の就業制限で休むことになります。

業務に起因して新型コロナに罹患した社員

 業務に起因して、罹患した社員の方は、労災保険が受給できます。特に、医師、看護師、介護業務に係る方は、業務外で罹患したことが、明らかな場合を除いて、労災の対象です。さらに、感染経路が不明でも、複数の感染者が確認された労働環境下での業務、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合は、労災の対象となります。

ワクチン接種の休業などは?

 ワクチン接種を受ける時間の中抜けや休業、ワクチン接種後の体調管理に関する休業などは、各社は社員がワクチンを受けられやすいように、職場整備していただくことをお願いいたします。ワクチン接種時間は、みなし勤務とする(欠勤にはしない)副反応で体調不良の場合の休暇などをお願いいたします。

新型コロナにかからないために

 新型コロナに罹らないように、テレワークや時差出勤、時差休憩などの職場整備を進めていただきますようお願いいたします。

>> わからないことがございましたら、橋本事務所までお問い合わせください。

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