解雇をするときの手続きについて

 解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇がありますが、どの場合でも解雇をする場合には、解雇予告または30日分以上の解雇予告手当を支払い義務が会社に生じます。
また、解雇は、簡単にできるわけではありません。労働契約法では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして,無効とする」としています。何が客観的に合理的な理由で、何が社会通念上相当であるかは、ケースバイケースで、確認しなければなりません。

 解雇予告・手当には、解雇予告の除外認定や、適用除外もありますし、処々、細かい決まりがありますので、わからないときは、社会保険労務士に相談してください。

解雇予告後の年休消化について

 実際、解雇予告をした場合、解雇までの30日間ですが、社員は、有給休暇を消化して、求職活動をすることが多いようです。解雇予告期間中であっても、労働関係が存在しているため、有給休暇の請求はできます。また、会社の方も有休を消化してもらいたいという意向があるからです。

 解雇予告期間中の有給休暇取得では、会社の時季変更権も解雇までの日にちが差し迫っているため、できる状況ではありません。そのため、解雇という状況から、30日の予告期間中に自由に社員に有給休暇を取得してもらう会社が多いと思います。そして、有給休暇を消化しきれなかった場合は、どうなるでしょうか。

 消化できなかった有給休暇はどうするか?

  労働関係が終了するときの有給休暇の取り扱いについては、労基法では決まっておりません。

有給休暇を有給の残りを買取ということもあるとおもいます。ただし、注意しなければならないのは、有給休暇の買取について法律上は何も規定していないため、会社には買い取ることはしない、という選択肢もあります。また、買取の場合も、その額は会社側が自由に決めることができます。

 いずれにせよ、買取が「認められている」だけであり、「会社が有給休暇を買取らなければならない」と決められているわけではないことは理解しておきましょう。

 

法律上の未消化有給休暇の取り扱いは?

  前述したように、法律上は、未消化分の有給休暇の取り扱いが決まっていないため、会社は、未消化分をそのままにして労働関係を終了しても、買取らなくても、年休の日数分解雇日を繰り下げなくても、構わないのです。しかし、解雇ということから、退職一時金の代わりとして買取ったり、残日数分について解雇日を繰り下げたりするのも、解雇の措置としては、よいのではないでしょうか。

 >>労務上の問題は、社労士 橋本へご相談ください。

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