フレックスタイム制の改正とは?

働き方改革の中で、フレックスタイム制の改正もありました。フレックスタイム制とは、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、ワークライフバランスを向上させる制度です。
 
 働き方改革とは、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で選択できるようにするための改革ですので、フレックスタイム制は、その目的に合った、個々の事情に応じて働くための労働時間の選択ができる制度と言えるでしょう。

そこで、国は、働き方改革で、改正前は1か月ごとに労働時間の清算をしていたものを、清算期間を3か月に延長することで、働く人々がより柔軟に労働時間を選択できるようにしたのです。

3か月単位のフレックスタイム制は、何がよいのか?

 3か月単位のフレックスタイム制のメリットは、3か月ごとに総労働時間を清算するため、通常の定時出退勤による労働時間でみると、時間外労働や欠勤となっても、3か月間の総労働間通算でみると、法定内総労働時間に収まることができる制度です。

 例えば、1か月目に時間外労働があったとしても、2か月目に、通常では欠勤となるような実労働時間があれば、1か月目の時間外労働時間を2か月目の欠勤分に当てはめることができるので、1か月目と2か月目は、欠勤も時間外労働もない状態となります。まさに、社員も会社もスムーズに労働時間を清算できる制度と言えるでしょう。

フレックスタイム制導入では事務が煩雑になる。

 しかし、このフレックスタイム制は、事務処理が煩雑になります。各社員の労働時間を把握して、清算していくのは容易ではありません。フレックスタイム制の導入には、そのための手続きが必要ですし、清算期間を通じての各社員の実労働時間、時間外労働等をカウントして把握することが必要な制度です。

 各社員の労働時間を把握して、3か月ごとに清算をするためには、会社では、どのような体制を作ればよいのか、また、スムーズに事務処理をするためには、どのような方法が良いのかなどを考える必要があります。

 労働時間の把握をする事務担当者がいないとなると、フレックスタイム制の導入は、行き先を見失ってしまうかもしれません。また、フレックスタイム制の導入には、就業規則の変更や労使協定の締結が必要になってきます。労使協定では、基本的枠組みを定める法的義務があります。

 さまざまな労務の整備が必要になるのがフレックスタイム制です。フレックスタイム制等労働時間をどうすればよいかなど、考え中の会社様は、社会保険労務士にご相談ください。

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