パートタイム・有期雇用労働法の同一賃金同一労働

 昨年の2020年4月1日にスタートしたパートタイム・有期雇用労働法は、かつてのパートタイム労働法に有期雇用者も含めて、改正・施行になりました。通常の労働者と非正規社員との不合理な待遇差をなくす目的で改正され施行されました。そして、この4月からは、中小企業も対象となります。

 その改正法のポイントは、同一企業内での正社員とパートタイムや有期雇用労働者との間で不合理な待遇差、差別的取り扱いをなくすことであり、要は同一労働同一賃金であります。

改正法で非正規社員に対する禁止事項が規定されています。

 はじめに、正社員とパートタイム労働者の定義を確認しましょう。事業所単位ではなく企業単位で、判断することになりました。

パートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」としています。有期雇用労働者とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者としています。これらの労働者を正社員と異なる、差別的取り扱いをしてはならないということです。

改正法では、不合理な待遇差、差別的取り扱いを禁止する、規定が設けられています。

同一労働同一賃金が、メインとなる改正法です。

 同一労働同一賃金については、よく質問される内容です。一言で説明すると、職務内容が同じであれば、同じ賃金を支給しなければいけないということです。パートだから、契約社員だから、という理由で、同じ職務内容であるのにもかかわず、給料が異なるのは、いけないということです。

 基本給の決め方で、能力・経験に応じて、業績・成果に応じて、勤続年数に応じてというのであれば、同じ職務内容のパートも同じ決め方で支給しなければならないということです。

 賞与や手当も同様です。役職手当・皆勤手当・特殊作業手当等も、同じ職務内容であれば、支給しなければなりません。

会社がやらなければならないこと

会社がやらなければならないことは、パートタイマー等の雇い入れ時に、昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無。相談窓口の4項目について、書面交付をすることが義務付けられました。

 そして、職務内容が正社員と同じ場合には、教育訓練、福利厚生も同じ待遇としなければなりません。また、通常の労働者への転換も配慮しなければなりません。そのほかに、パートタイマー等から求めがあった場合には、その待遇を決定するにあたった説明をしなければならないとされています。

>>職務内容が正社員とパートタイマー等と異なる場合には、待遇に関する対応が異なりますので、社労士にご相談ください。

 

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