労働者派遣事業とは?
労働者派遣事業とは、派遣会社(派遣元)に雇用されているものが、派遣先の会社で指揮命令をうけて働くことを言います。そして派遣元は、派遣事業を行う時には、すべての労働者派遣事業が許可を受けなければなりません。
そして、派遣では、次にあげる一定の業務については、派遣禁止となっています。その理由は、禁止業務となっている業務は、他の法律で規制されているので、派遣法は、適用できないのです。
また医療業務に関しては、医療チームで仕事をするため、意思疎通が医療チームおよび患者さん間でうまくいかないと、適正な医療活動ができないからとされています。
・港湾運送業務 ・建設業務 ・警備業務
・病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合、産前産後休業等を取得した労働
者の業務である場合、 医師の業務であって就業の場所がへき地にある場合を除く。)
・人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労使協定の締結等のための労使
協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
・弁護士ほか8資格の業務
・建築事務所の管理建築士の業務
看護師のへき地への派遣が解禁になります。
労働者派遣法で、派遣が禁止されている業務である医療関係業務の看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、及び診療放射線技師については、福祉施設のみ派遣が認められており、病院等への派遣は禁止されています。また、日雇い派遣も禁止となっています。
しかし、この度のコロナウイルス感染症では、へき地での医療機関で人手不足が浮き彫りになりました。そこで、へき地にある病院、診療所等の医療機関への労働者派遣を可能とする、派遣法の施行令が一部、来月4月1日に改正になり、派遣が解禁になります。
改正の内容は、すでにへき地の医療機関への派遣が認められている医師と同様の枠組みにより、チーム医療に対する支障を回避するため、労働者派遣を可能とするというものです。
へき地の範囲については、別途、決められています。
これにより、へき地での新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種会場において看護師の確保も可能となります。
一方、労働者側としては、日雇い派遣については、不安定雇用の際たるものであるが、新型コロナウイルス感染症禍の看護師不足という緊急事態に対応した例外として受け入れるとしています。
使用者側は、看護師の日雇い派遣については、時代の変化に対応しながら、派遣社員と派遣先のニーズを反映させることが必要と考えているとしています。
新型コロナウイルス感染症の例外
新型コロナウイルス感染症の渦中での、対応となる看護師等の派遣解禁と言えるでしょう。やはり医療機関における派遣は、様々な課題があります。何よりも、業務を提供する側と受ける側が、良い結果となるようにこの解禁を受け入れていくことが重要です。