今後の雇用保険改正に伴う助成金の拡充

 令和3年度には改正高年齢者雇用安定法が施行されます。日本は、超高齢社会を迎え、出生率の低下も伴い、高齢者の社会参加は必須となっています。これに対して、厚労省では、その支援を拡充する方針を出しています。

 雇用保険法においては、令和7年には高年齢雇用継続給付を段階的に縮小していくこととなったため、その縮小の前に、会社としては、縮小された分の賃金を引き上げていかなければならなくなり、その引き上げに伴って雇用保険の高年齢継続給付金が受給できなくなる可能性が出てきました。これを補填することを目的として、助成金を新設することとしています。

超高齢社会の日本では、60歳代現役時代に突入していると言えるでしょう。今までの長きにわたる慣習である、60歳定年を引きつきながらも、労働力不足になっている日本社会でを支えるため、70歳までは働いて社会を支えていく必要がでてきたのです。そのため、様々な支援を国が準備しているのです。
 

新設される「高年齢労働者処遇改善促進助成金」とは

 新設予定の高年齢労働者処遇改善促進助成金は、60歳から64歳までの高年齢労働者の賃金を60歳到達時賃金の75%以上となるように賃金規定を改定し、6か月以上適用している会社で、雇用する高年齢者全体に係る高年齢雇用継続給付が一定割合減少(賃金規程改正前後と比較し95%以上)していることが支給条件となっています。

 助成率は賃金規定改定前後の高年齢雇用継続給付の減少額に対し、5分の4(中小企業)としています。この助成率は、令和4年度までで、令和5~6年度は3分の2(中小企業)となる予定です。雇用保険が改正され高年齢今日継続給付金が縮小される令和7年度には、2分の1(中小企業)となり、令和7年度でこの助成金は廃止される予定のようです。

もう1つの助成金「65歳雇用推進助成金」

  改正高年齢者雇用安定法の改正に伴い、65歳超雇用推進助成金が見直されます。70歳までの就業機会確保の中にある継続雇用制度導入について、新たに他社での導入も選択肢となりました。グループを超えた企業と継続雇用の契約締結を促して、他社での高年齢者雇用を獲得する狙いです。

 他社による継続雇用制度を整備して、高年齢者を送り出す企業が、受け入れ企業の就業規則改定などに要する費用をすべて負担した場合、その経費の2分の1が助成されます。

超高齢社会での高年齢者雇用

 超高齢社会になった以上は、それに対応していかなければなりません。高齢者を雇用するには、賃金や労働時間等をはじめとする労働条件を労使双方のために適切に準備しなければなりません。

 高齢者雇用に関しては、まず今後の社会情勢や自社の業務内容等を鑑みて、双方が発展していける環境を整備していきましょう。

>>ご相談は、橋本社会保険労務士事務所へどうぞ

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