働き方改革における年休5日付与義務

 働き方改革の一環として、年次有給休暇の5日(年間)付与義務が昨年4月より、労働基準法改正で施行されました。
 
 年次有給休暇は、働く人の心身のリフレッシュを図ることを目的としており、労働者が請求する時季に与えることとなっています。しかし、職場での気兼ねや、年休を取得することへのためらい等から、年休取得率が低いため、年次有給休暇の取得促進のために、働き方改革の一環として、法改正対応となりました。

 社会構造が変化し、生活のあり方も大きく変わってきている昨今、働く人の個々の事情に対応するべく、自身で働き方を選択できるようにという改革の1つです。

年次有給休暇5日(年間)付与義務とはどういうことか。

 年次有給休暇5日付与義務とは、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることを義務付けたものです。

 この5日付与義務は、使用者による時季指定、計画的付与、労働者自らの請求取得のいずれかの方法で、5日取得させればよいのです。

 本人が取得しないから、使用者側が取得させる(計画的付与,時季指定)という意味です。よって、一番良い年休取得方法は、本人が年次有給休暇を取得できるような職場環境を作ることです。

就業規則の変更・労使協定の締結、有休管理簿年の作成義務

働き方改革における年休に関する労基法改正でしなければならないことが、あります。

 まず、就業規則の変更です。有休5日付与をすることに関しての規定、時季指定を実施する場合や計画的付与を実施する場合は、その規程を変更追加記載しなければなりません。
さらに計画的付与をする場合は、労使協定の締結が必要です。

  また、確実に、労働者に年休を取得してもらうために、年休取得管理簿を作成しなければなりません。年休の起算日を決めて、社員ごとに作成する必要があります。

〇年次有給休暇を付与する時点はいつか
 1年間に年次有給休暇5日付与するにあたって、起算日をいつにするかが1つの実務の問題です。労基法上は、入社して6か月経過後に付与することとなっていますが、そうなると、1人ずつ起算日が異なり、有休管理が大変困難となります。

 この問題解決には、大きな会社や新卒一括採用をする会社などは、基準日を全員同じ日にするという方法があります。例えば4月1日に付与するという形です。また、中途採用者がいる場合は、入社日に付与した後に4/1に再度付与するという形になりますが、この場合には重複期間をどうするかなど、厚労省では指針を出しています。

 小規模事業所や中途採用が多い場合には、月初に付与することにするなどです。4/25に入社の場合半年後の10/10ではなく、10/1に付与するという形です。

 管理については各社さまざまな問題があると思いますが、簡易にできる方法を採用して、年休5日付与を実施していただければと思います。

>>わからないことがございましたら、ご相談ください。

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