大幅に改定になった勤務間インターバル助成金2020

 昨年度の時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル助成金)が、2020年度に、働き方改革推進支援助成金の勤務間コースに変更となりました。

 今年度の勤務間インターバル助成金は、昨年度と異なり、働き方改革の一環で、36協定の提出や法令順守、有給休暇の5日取得の実施や、実際に勤務間インターバル導入によって、効果があるか無いかが、みられるます。

 昨年度までは、上記のような要件はありませんでしたので、ハードルが高くなったと言えましょう。

助成金の対象事業所になるには?

 この助成金の対象事業所とされるのは、労災保険の適用事業主であること(雇用保険については問われません)、社員300人以下資本3億円以下の事業所で業種別に労働者数や資本等が決められています、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を提出届け出ていること等の要件があります。

 ここで問題なのが、.現在の各事業所の残業についてです。残業が原則全くない会社は、この助成金は対象外となります。残業時間が少しある会社は、有効な36協定(36協定を今年の5月後に提出した場合は、それ以前の36協定も必要)および、勤務間インターバル導入による効果を見るとのことです。

 ここまでの話が何のことだかわからないかもしれませんので、一言でいいますと、この助成金は、残業を減らす(=帰社から出社までの時間を9時間以上空ける)という結果をだすために、様々な努力(=取り組み)をする事業所に、その取り組みにかかった経費を助成するものです。

36協定の要件について

 残業を1分でもする会社の場合は、36協定を会社が労基署へ届出ていなければなりません。それが守られていることが、第一条件です。そして、その36協定に基づいて、きちんと残業代が支払われていることです。
 このような法律を守って残業をしている会社が、勤務間インターバル導入の取り組みによって、残業が減り、社員の帰社から出社までに時間が9時間以上になれば、目標が達成されたことになり、助成金が受給できます。

〇勤務間インターバル導入のための取り組み内容
 この助成金で、勤務間インターバル導入のための取組の経費助成は、3/4で、上限は40~100万となります。取り組み内容については、次のように決められています。

 労務担当者に対する研修、労働者に対する研修、外部コンサルティング、就業規則・労使協定の作成変更、人材確保に向けた取り組み、労務管理用ソフトウエア、機器、デジタル式運行記録計の導入更新、テレワーク用通信機器の導入更新(PCやタブレット、スマートフォンは対象外)、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入更新などです。

 36協定の記載の仕方、法令を守って残業をしているか、有給休暇をきちんと付与しているかなどが、整備されていることが重要となります。

 受給をお考えの場合、労務整備ができていないようでしたら、まず労務整備をしましょう。

>>労務整備のことは、当社会保険労務士事務所へご相談くださいませ。

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