新型コロナウイルス感染症の影響で保険料の納付が困難な会社様が対象

  新型コロナウイルス感染症の自粛要請などで、経営が困難になってしまった場合、社会保険料・労働保険料の納付猶予制度があります。申請をすることで最長2年の猶予が可能になります。

社会保険料の納付猶予制度について

 社会保険料等の納付が一時的に困難になった場合で、申請要件のすべてに該当するときは、換価の猶予が認められます。お役所言葉で換価の猶予と難しい言葉になりますが、内容は次の通りとなります。

 申請要件ですが、①保険料納付が、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること②社会保険料の納付について誠実な意思を有すると認められること③納付すべき社会保険料の納期限から6か月以内に申請されていること④換価の猶予をうけようとする社会保険料より以前の滞納又は延滞金がないこと⑤原則として、猶予をうけようとする金額に相当する担保の提供があること、これら5つの要件すべてに該当すれば、手続きがてきます。

 手続きが認められますと、
① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。
② 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
③ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。
という猶予がなされます。猶予期間は最長2年です。

申請手続の方法

管轄の年金事務所に「換価の猶予申請書」を提出します。添付書類には、財産収支状況書、猶予を受ける金額が万以上の場合は、担保の提供に関する書類です。申請時期は、納付困難となった社会保険料の納期限から6か月以内です。

労働保険料の納付猶予制度について

 労働保険料も社会保険料と同じような形式での猶予制度になります。新型コロナウイルス感染症の影響での納付猶予は、通常の猶予とは内容が異なります。

猶予の要件は、①事業主が災害により全積極財産の概ね20%以上の損害をうけたこと②納付すべき労働保険料が①の損失を受けた日以後1年以内に納付するものであること③申請書が提出されていること、となります。猶予期間は原則1年以内で(やむを得ない理由があると認められる場合は、通常の場合の納付の猶予を申請することで最長3年の猶予が受けられる)、被害のあった財産の損失状況等を勘案して決定されます。

申請方法

 管轄の都道府県労働局又は労働基準監督署に「労働保険料等の納付猶予申請書」を災害がやんだ日から2か月以内に申請します。

 このコロナウイルス感染症の拡大防止のため、いろいろな対策対応を迫られている会社様です。助成金の相談もろとも、保険料納付の猶予などについてもご相談いただけます。

>>わからないことがございましたら、ご当事務所へ一度相談ください。

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