安全衛生管理体制について

 会社は、労働安全衛生法に基づいて、安全委員会、衛生委員会を設けなければなりません。
こちらは社員数によって、体制が決められています。
 
10人以上50人未満の場合、業種により、安全衛生推進者または衛生推進者の選任が必要となります。選任要件がありますので、自社の業務内容の場合の、選任要件を確認なさってください。選任したら、事業場内で周知する必要があります。推進者の役割は、職場の安全管理に関する措置や届出等を行い、できれば、安全衛生に関する意見を労働者から聞く場として常会を設けるようにするべきです。

 50名以上の会社は、まず産業医の選任が必要となります。総括安全衛生管理者をおき、安全管理者・衛生管理者を選任しなければなりません。この場合、安全管理と衛生管理を一緒にした安全衛生委員会を設置することができます。安全衛生委員会では、総括安全衛生管理者を除いて、会社側と労働者側の人数を対等にしなければなりません。そして、労使双方で、安全衛生について意見を述べることとなります。

 安全衛生管理体制の実施には、安全衛生委員会を設置すると同時に、安全管理規定等を作成し、労基署へ届け出ることになります。また、年間のスケジュールを作り、それに合わせて、安全衛生管理を実施して、その結果について安全管理委員会で労使双方で、話し合うことになります。

50名以上の会社は選任報告が必須です。

  50名以上の会社は、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任について労基署に報告しなければなりません。報告は郵便でもできます。

 産業医は月に1回、巡回が義務になっておりますので、巡回のときに、安全衛生委員会を実施するとよいでしょう。

安全管理と衛生管理はどんなことをするの?

 安全管理は、職場や作業内容等で、ケガや病気にならないように、社員の身体の安全を確保するものです。特に、機械を扱ったり、湿度や温度が常態ではない場所での作業、危険物や重たいものを扱う作業などの危険作業について、リスクヘッジ体制を作り、健康被害にあわないように、体制を作っていくのがお役目です。

 衛生委員会では、健康診断による社員の健康フォロー、ストレスチェックの実施によりメンタルチェックをする、や残業が過重にならないような職場を作り、休息を十分とれるよう、衛生面でのリスクヘッジをすることがお役目となります。

 職場は、安全で衛生的なだけでなく、過ごしやすい働きやすい快適な仕事場である必要があります。いい仕事がよりよい職場を作っていく必要があります。

>> ぜひ、会社をあげて、安全管理体制を作っていきましょう。

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