2019年10月1日最低賃金が、更新されました。

 毎年10月になると、最低賃金の改定が労働局より発表されます。今年は大幅にあがりました。東京と神奈川は、とうとう1000円を超えました。毎年毎年、上がっていきますが、最低賃金は今後どこへ向かっていくのでしょうか。

 

会社は、月給でも最低賃金を確認しましょう。

 最低賃金とは、時間給に換算して、時給が最低賃金以上でなければならないのです。当社は、月給だから・・・とうっかりしていると、最低賃金をわってしまっているかもしれません。万が一、最低賃金を割ってしまっていたら・・・会社にとっては法律違反という、賃金支払いの重大なミスになってしまします。とくに、助成金を受給するにあたっては、まずい状況になります。確かめましょう。

月給者の最低賃金の確認方法

 では、月給者は、どのように最低賃金を確認すればよいのでしょうか。それは、月給額を、自社の年平均1か月所定労働時間数で割れば、時給換算できるのです。年平均1か月所定労働時間数、ってどうやって出すのでしょうか。出し方は、まず自社の年間総休日日数を数えてください。土日祝日、年末年始休暇、夏期休暇、創立記念日・・・など、会社(就業規則)で定めた年間休日日数です。だいたい、125日くらいが平均です。
そこで、(365日―年間休日日数)×1日の所定労働時間数÷12月=年平均1か月所定労働時間数を出し事ができます。
 具体的に、平均的な日数で計算してみます。
  (365日―125日)×8H÷12月=160H  
平均的な年平均所定労働時間数は160Hとなります。

 この計算式で出した数字が、各社の年平均1か月所定労働時間数になります。
まだ、試算していない会社様は、やってみてくださいね。

最低賃金を下回ったときのリスク

賃金債権は2年です。もし、最低賃金を下回ってしまった時、下回ったときに遡り(最高2年)、下回った差額分は、賃金の不払いとなり、会社が支払わなければならない賃金となります。さらに罰則まで最低賃金法で決められています。

そうなると、社員が30名いれば、30名分の差額をしはらわなければならないという、リスクに直面することになります。

 そのようなことにならないように、最低賃金以上の賃金を支払っていることを確認しておきましょう。

最低賃金には、2種類があります。

最低賃金は、地域別と特定産業別の最低賃金があります。地域別は各都道府県別の金額になります。特定産業の最低賃金は、地域別より高い額が適切であるとして産業により定められた金額になります。適用される産業は各都道府県で異なります。自社がどの最低賃金の適用になるのかを確認したうえで、社員の給料を確認しましょう。

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