4月に施行された3か月のフレックスタイム制のメリット

働き方改革の一環として、3か月のフレックスタイム制が4月に施行されました。
今までは1か月単位のフレックスタイム制でしたが、3か月単位が施行されたため、プライべーとと仕事に時間を自由に配分できるようになりました。

フレックスタイム制とは、勤務時間の始業と終業時刻を、会社が定めた範囲で社員が自由にできる制度で、清算期間(1~3か月)の中での総労働時間が法定労働時間を超えてなければ、よいという働き方です。法定労働時間を超えれば、割増賃金が発生します。(清算期間とは、 総労働時間と賃金の清算をする期間です。)

 例えば、子どもが夏休みの7月8月が、会社が閑散期であり6月が繁忙期であれば、6月にたくさん働き、その分7月8月に休めるようになります。

また、けがや病気で病院に通っている場合、病院によってから会社に出勤したりもできます。

このように、会社の業務の繁閑に合わせて、社員のライフワークバランスに貢献できる制度として、働き方改革の一環として取り入れられました。

会社も、業務の繁閑に合わせて、社員に仕事をしてもらえれば、割増賃金の発生がなくなりますし、その時間で、他の経営業務に力を入れられます。

フレックスタイム制の導入の仕方

 今まで、清算期間が1か月のフレックスタイム制のみが、労働基準法で定められていましたが、この4月より清算期間3か月までのフレックスタイム制が労働基準法で施行されました。

それによって、会社の業務繁閑期間と、社員のライフワークバランスの調整が、いっそうしやすくなりました。まず、フレックスタイム制を導入することを就業規則に定めてください。そして、会社の繁閑期間を考慮した清算期間その他を労使協定で定めてください。

そして、清算期間が1か月を超える場合には、労基署に届け出ます。

フレックスタイム制の時間外労働の割増賃金清算は複雑です。

 このフレックスタイム制で、難しいのは、法定内の総労働時間を超えた時間外労働についての割増賃金の計算についてです。

割増賃金の対象になる時間外労働時間の判断は、毎月および最後の月で、判断して清算します。毎月においては、週平均50時間を超えた分を、時間外労働として清算します。その50時間超えという根拠は、私が考えるには、現在、時間外労働の上限基準が月45時間だからではないでしょうか。

そして、最後の月に、毎月清算した時間外労働時間以外の分があれば、その分を清算します。なんだかわかりにくい話ですが、社労士にご相談くださいね。

働き方改革は、共働き夫婦が増え、核家族化が進み、また、個人を尊重する時代になったため、育児介護の時間や個人の健康や能力のブラッシュアップの時間を持つことが可能になるように、進められています。

ぜひ、この方針を上手に取り入れて、各社、業務向上に取り組めるよう、専門家にご相談ください。

>>ご相談は、社会保険労務士 橋本奈津子事務所へどうぞ。

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