人材を新たに雇い入れる会社様のための助成金

 人材確保に力をいれなければならない中小企業にとって、職場環境を整備する働き方改革は、会社の職場環境を改善する大きなきっかけであり、人材確保につながります。

 このような中小企業のために、新年度になり、「働き方改革支援コース」という助成金ができました。この助成金は、働き方改革に取り組むうえで、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に支給されます。

 助成金を受けるためには、新たに労働者を雇い入れることや雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要がありますが、人材不足を補う人材採用をお考えの会社様には、プラスになる助成金です。

この助成金の手続きフロー

 この助成金の受給手続きですが、受給対象となる事業主は、「時間外労働等改善助成金」を受給していることが必須条件となります。まず、こちらの助成金を受給なさってください。

「時間外労働等改善助成金には、いくつかのコースがありますが、働き方改革の大きな柱の1つである「勤務間インターバルコース」をお勧めいたします。

こちらの受給手続きをまず、当事務所へご相談ください。

 その受給ができた会社様に、新たに労働者を雇い入れる必要がある場合、「働き方改革支援コース」の手続きができます。

 前述の通り、雇用管理改善計画(計画期間は1年間)の作成・提出・認定をうけ、その計画に基づいて新たな労働者を雇い入れて雇用管理改善の実施を行い、その計画の末日から2か月以内に手続きをします。

 受給額は、正社員なら1人60万円、短時間労働者(週20時間以上30時間未満勤務)なら40万円ですが、計画書で認定された金額が上限になります。

さらに3年後の生産性の伸び率で加算があります

 雇用管理改善計画の開始日から起算して3年が経過する日以降に申請し、生産性要件の伸び率6%以上(こちらの助成金の計算式による)、および、離職率の目標達成をした場合に、この助成金を受給した労働者の1名に対し15万円、短時間労働者1名に対し10万円が加算されます。5人いれば、・・・万円です。

 中小企業は、職場環境を整備するのに経費もかかりますので、ぜひ、助成金を活用して、職場環境を整えて、社員の増員や定着を進めていただければと思います。

 助成金は、各種たくさんの助成金があります。貴社の職場環境を整備するのに、どのような助成金が活用できるかご相談にのります。ぜひ、ご検討ください。

 >>助成金のご相談は、橋本奈津子事務所へどうぞ。

 
 

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