2018年10月1日、最低賃金改定で、東京都は985円です。

 最低賃金の改定が発表されました。東京都は、958円から985円に改定です。国は、最低賃金について時給1000円を目指しています。

 最低賃金とは、人を雇用して給料を支払う場合に、会社が労働者に最低限、支払わなければならない賃金額を最低賃金法で定めたものです。この額を下回ると罰則を受けることになります。

最低賃金は、正社員、パート、アルバイト、嘱託社員等名称に関わらず、すべての労働者に適用されます。
 

最低賃金の上昇で、会社の人件費があがる。

 10月1日までに最低賃金をクリアしているかどうかを確認しなければなりません。時給者の場合は、時給で確認できますが、月給者の場合は、月給を時給換算して確認しなければなりません。

どのように確認するかというと、その会社の1か月平均所定労働時間数に最低賃金をかけれると、その会社の最低月給額がわかりますので、これを上回っていれば問題ありません。

 会社にとって、人件費上昇の問題は、パートさんの時給額がメインになるのではないでしょうか。最低賃金を下回ってしまっている場合は、時給を引き上げなければならない・・・。パートさんを多数、雇用している会社さんの場合、人件費の増加につながってしまいます。

では、人件費をどう適正にしたらよいのでしょうか。

 最低賃金で、人件費があがるという心配をするよりも、会社の支払い力に合わせて、パートさんの時給額の賃金表を作ることです。能力や年功や業務内容に合わせて、会社はどんなパートさんにどれだけ給料を支払いたいのか、支払えるのかを考えて、賃金表を作りましょう。

 また、賃金表を作ることで、業務の見直しや人員配置、担当業務の草分けなどができますので、よい機会になるかもしれません。一方、パートさんの方は、担当業務の見直し、自身の給与額の確認等ができると思います。

人材開発支援助成金を使って社員教育訓練ができる。

 業務の見直しやパートさん等の能力開発には、助成金があります。会社が、パートさん等の有期契約労働者に訓練をおこなったとき、受給できる助成金があります。助成金受給のの対象となる訓練は具体的で業務に関連した訓練になります。

受給額は、訓練時間1人1時間当たり、760円の助成と経費助成として外部の訓練を利用した場合は、1名につき10万円を限度に実費分が受給できます。

訓練や研修には費用がかかり、無料の訓練はないかと探す会社もあるかもしれませんが、1名10万円まで受給可能ですので、有料の訓練を受けやすいかと思います。

社員の業務や賃金の見直しとともに、契約社員等の訓練も考えてみませんか。人材開発のチャンスです。最低賃金の見直しと一緒に教育訓練もしてしまいませんか。

>>賃金の見直しとともに、パートさん等の研修も行って能力向上を目指しましょう。

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