年末調整の処理は3つの方法がある。

 皆さんの会社は、年末調整は順調でしょうか?現在、どこの会社様も、年末調整処理で大変だと思います。当事務所も、年末調整事務処理の最中です。

 年末調整の事務処理は、本年最後の支払いが終わらないとできませんので、給与が最後なら、給与年調。賞与が最後なら賞与年調。給与や賞与とは別に、単独で処理する場合は単独年調という処理になります。

 今年の給与額がすべて決まったら、年末調整処理となります。年末調整には社員からの申告書の提出がカギになります。
 
 申告書の記載で、疑問に思われる点があるとおもいますので、次に説明いたします.

本年の変更点の配偶者控除の処理について

 本年より、配偶者控除が変わりました。給与の税務処理には、所得という言葉と収入という言葉が出てきます。給与所得者の所得は、給与所得といい、給与収入を計算式に当てはめて計算します。

 収入とは、総支給の給与額のことで、手取り金額ではありません。そして、通勤交通費(非課税分)は、収入に含めません。

所得の見積額とはなに?

 年末調整書類には、所得の見積額というものがあります。これは、12月の給与等の支給がある前に、年末調整書類を書くため、本年の所得が確定できないから、見積額を書くことになります。11月分までは確定している。12月分は予測で加算するということになります。

 来年の分の扶養控除等申告書の見積額は、わからなければ今年の額を書いておきましょう。来年の年末調整時に、正確な額を記載すればよいのです。

配偶者・扶養親族の見積額の出し方はどうするの?

 1月から11月までの給与明細書を確認して合計して、12月分は予測して加算すればよいのです。非課税分の交通費は含みません。

 そしてその収入を計算式に当てはめて所得に見積額を出します。もし、わからない場合には、年末年始に源泉徴収票をもらうと正確な額が分かりますので、確定申告で修正するというやり方もあります。

保険料申告書に含まれる保険料とは?

 保険料控除申告書では、どの保険料が控除されるのか迷われることがあると思います。こちらは、保険金の受取人が、配偶者または親族であれば控除に含められます。

 国民年金は、自己または生計同一の配偶者・親族の保険料を払った場合には、その支払った金額を含めることができます。申告額は納付日が本年のものであれば大丈夫です。

申告書書類がそろったら、年末調整計算です。

 申告書類を社員が提出してもらったら、年末調整の事務処理です。本年最後に支払われるもので年末調整をする、または、単独に年末調整をして、還付金明細をだすか、来年1月の給与支払い分で過不足税額の清算をします。

 今の時代、給与ソフトを利用している会社がほとんどだと思いますが、慣れない年末調整事務は、申告書のチェックから、計算まで、大変な作業となります。

 >>そんな時には、社会保険労務士にお声をかけてください。事務が楽になります。

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