4月から障がい者雇用の法定雇用率が上がります。
「障がい者雇用促進法」という法律で、従業員が一定数以上の規模の事業主は、障がい者を雇う義務があります。その従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」といい、その率が4月から引き上げられます。
障がい者雇用の目的も「就職困難である障害者とそうでない者との均等な機会および待遇の確保、並びに障害者がその有する能力を有効に発揮できるようにするための措置」と法律に記されています。
現在、民間企業の法定雇用率は2.0%(従業員を50人以上雇用している企業は、身体障害者又は知的障害者を1人以上雇用する義務)ですが、2.2%(従業員45.5人以上雇用している企業)に引き上げられます。
さらに平成33年4月までに2.3%(従業員43.5人以上雇用している企業)に引き上げられます。
この法定雇用率が未達成の場合どうなるのでしょうか? また逆に、法定雇用率以上の障がい者を雇用する超過の場合は、どうなのでしょうか。
障害者納付金制度があります。
障害者納付金制度は、法定雇用率が未達成の場合、常時100名以上の企業は、原則として、不足人数1名につき月5万円を納付しなければならないことになっています。
超過の場合は、1名につき月2万7千円が国から支給されます。
障害者雇用は、在宅勤務でも可能です。この障害者雇用納付金制度においては、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に年間35万円以上の仕事を発注した事業主に対して、特例調整金又は特例報奨金を支給する制度もあります。
障害者雇用で受給できる助成金があります。
障がい者を雇用するにあたって、雇用保険の助成金がいろいろあります。特定求職者雇用開発助成金の障害者初回雇用コースや特定就職困難者コースや発達障害者難治性疾患患者雇用開発コース、障がい者雇用安定奨励金、重度障がい者等通勤対策助成金、重度障がい者多数雇用事業施設設置等助成金、障害者介助等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者作業施設設置等助成金、トライアル雇用奨励金の障害者トライアルコースなどがあります。
例えば、特定求職者雇用開発助成金は、ハローワークなどからの紹介でい一般の正社員として雇用した場合、1名につき120万(重度障害者の場合240万円)が受給できます。
4月になると、法定雇用率2.2%(社員45.5人で1名の障害者を雇う義務がある)になりますので、あらたに、障害者を雇う会社様、障害者の人数を増加する会社様は、ぜひ助成金をご活用なさってください。
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