有給休暇は会社のお困りごと

 毎年10月は、有給休暇休暇取得促進期間とされています。有給休暇の付与については会社の社長さんのお悩みの1つです。

 中小企業では、1人休まれてしまうと業務のフォローがたいへん、また働かなければ売り上げが入ってこない中、働かない時間の分の給料を支払うということになるわけです。そんなお悩みをよくお伺いしています。

 一方、育児や介護がある社員にとっては、緊急の時には、仕事の心配はもちろんあるけれど、自分が育児介護の面倒を看なければならないので、休まなければならない必要性もあります。

 また、有給休暇を利用して、職務能力を高める研修などに参加したいなどという希望を持つ社員もいます。

 会社にとっては、有給休暇をどのように扱えばよいのか、悩みどころなのです。

有給休暇を会社も社員も有効になるように使おう。

 有給休暇の取得目的は、ワークライフバランスです。ワークライフバランスというと介護や育児との両立と、とらえられる場合が多いかもしれませんが、育児や介護のためにだけあるのではなく、ライフとは私生活すべてのことをいっています。私生活と仕事のバランスです。

 有給休暇は、どの会社の就業規則にも決められていると思いますが、計画的付与というものがあります。有給5日を超える分は、労使協定を結べば、計画的に会社が付与できるという制度です。

 例えば、社員や家族のお誕生日の日などに、特別な休日を与えなくても、有給をとるように計画付与にするとか、ゴールデンウィークに挟まれた平日を有給休暇で計画的付与をして大型連休にするとかです。
 
 5日分の有給休暇は、社員の自由に取得できるように残しておくことが法律で決まっていますが、それは、病気になったり、緊急に休む必要が出たりしたときのために残しておくためだと、行政は伝達しています。

有給の取得の仕方は就業規則で決まります。

 有給休暇の取り方は、法令に違反しないなかで、自由に会社が決められます。そして就業規則に決めておく必要があります。会社の負担にならない範囲で、社員が安心して有給休暇を取得できる体制を就業規則で決めておきましょう。

 就業規則に決めて、社員に周知しておくことで、有給の取り方もスムーズにいきます。また、就業規則をみて、自社の有給休暇について理解も深まります。有給休暇の計画的付与をみて、取りにくい有給休暇も会社の想いだと思うと取りやすくなります。

 例ば、子供の誕生日だから有給ください、なんて、なかなか言えないですよね。そんな時、社員は躊躇なく有給休暇が取れます。

 会社がどのように有給休暇を付与するかで、社員と会社の関係もうまくいきます。

>>有給休暇をどのように付与するか、社労士橋本と一緒に考えてみませんか。

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