平成28年10月19日から「介護支援取組助成金」は、「介護離職防止支援助成金」に移行しました。

新しく創設された「介護離職防止支援助成金」は、その名のとおり、介護離職を予防し、仕事と介護の両立支援の推進のために、職場環境整備に取組み、実施した事業主に対して支給されるものです。

実際にその会社が導入した介護支援の取組を社員が利用したときに、支給されます。

支給は、企業単位(事業所単位ではない)で支給されます。

会社は、どんな手順でどんな介護支援すればよいのでしょうか。

いつ助成金が受給できるのでしょうか。

介護離職防止の取組支援は次のような手順になります。

1.仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組をする。(社内アンケートの実施、介護休業や介護制度の見直し、介護に直面する前の社員への支援=研修や介護休業等の制度の周知、介護に直面した社員への支援=相談窓口の設置周知)

2.介護支援プランによる介護休業の取得等の支援について明文化・周知する。(就業規則に規定するなど)

3.対象労働者の介護支援プランの作成をする。(介護に直面した社員と面談を実施し、介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、事業主が介護支援プランを作成する)

4. 介護プランに沿った介護休業・介護制度(所定外労働の制限制度、時差出勤制度、深夜業の制限制度)の取得、原職への復帰等

介護支援プランを利用して助成金の対象になる社員とは?

介護休業の取得を実際に利用した社員の場合
介護に直面した社員が、会社の介護支援プランに基づき、連続1か月以上(分割取得の場合は、30日以上)の介護休業を取得し、現職等に復帰してフォロー面談をしている

介護制度の取得を利用した社員が出た場合
介護制度を利用できる社員は次の通り
所定外労働の制限制度・・・制度利用開始日の前日から3か月間の月平均所定外労働時間が20時間以上のもの
時差出勤制度・・・始業又は終業時刻を1時間以上繰り上げ又は繰り下げるもの
深夜業の制限制度・・・交代制勤務等により所定内労働時間に深夜(22時から5時)が含まれ、制度利用開始日の前日から3か月間に12回以上深夜を含む勤務実績があるもの

介護に直面した社員が、介護制度を介護支援プランに基づいて、連続3か月以上(複数回利用は90日以上)利用し、制度利用後にフォロー面談をしている。

助成金の額はいくらでしょうか。

介護休業の場合
中小企業 60万円  大企業 40万円
介護制度の場合
中小企業 30万円  大企業20万円
一事業主に対して2回まで支給されます。

介護支援を考えていらっしゃる会社様は、いろいろと要件がありますので、ぜひ、当事務所へご相談くださいませ。

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