就業規則は、社員を雇用した時から、必要です。

社員を雇用したとき、社内ルールがないと、会社と社員との間で不信感が生じたり、ルールがないために、社員が勝手な行動をとり社内がスムーズに動かない・・・ということがおきます。

会社の給与はどのように支払われるのか、休日や休暇はいつなのか、欠勤や早退、時間外労働などの扱い方はどのようになっているのかなどの基本的な労働条件や、解雇等のトラブル解決ルールなどが不明瞭だと社員は、どう行動したらよいかわからないだけでなく、不安になります。

社員が、安心して、会社と信頼関係を築いて、会社が向かう方向へ一緒に向かうのには、経営者の方針、価値観が社員に示されていなければなりません。それを表したものが、就業規則なのです。

社内ルールを明瞭にした就業規則を、社員10名未満でも作っておきましょう。

就業規則は、労働基準法では、常時雇用する者が10名以上になったら作成して、労基署に届け出なければならないと、定められています。

しかし、10名以上になるまで、社内ルールを作らないでいると、不穏な習慣ができてしまったり、社員独自のルールができてしまったり、不要な社員トラブルが起きてしまったりします。

一度、習慣になってしまった社内の雰囲気は、払拭するのが大変です。また、会社を続けていくうえで、どんどん変化していく会社に必要な、社内ルールの変更もしていかなければ、会社はスムーズに動かないし、トラブルも起きてしまいます。

そうならないように、社員を雇用したら、就業規則は作成しておくと、よいのです。

就業規則は、各社によって、内容がちがいます。

  
就業規則は、会社の規模や、業務内容、会社の方針などで、内容がちがってきます。

たとえば、顧客の個人情報を多数扱う会社は、個人情報の保護規定や、PCやスマホなどの情報機器の利用制限などは重要となりますし、24時間営業でシフトが3交代となると、そのシフト管理や部署担当管理者の管理ノウハウなども、必要となります。

それには、ひな形就業規則では対応できません。どのように対策を取ったらよいのか、どのような視点で作成したらよいのかは、専門家に相談しないとわかりません。

>>それには、社会保険労務士に相談することが一番です。就業規則を作成・見直ししたいときは、専門家に相談しましょう。

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