昨年4月、障がい者法定雇用率の納付金等についての法律が整備され、次に平成28年4月1日より、障がい者雇用について以下の3つのポイントが法改正となります。

①障がい者雇用の差別が禁止となりました

この4月より、障がい者雇用のあらゆる面で、障がい者差別が禁止されます。障がい者を、健常者と同じように、雇用しなければなりません。

具体的には、募集や・採用時において、障がい者だからという理由で、求人の応募を会社が認めないこと。業務遂行上、必要でない条件を付けて障がい者を排除することが禁止されます。

採用後においては、障がい者だからという理由で、評価や能力などで、異なる扱いをすることが禁止となります。

②障がい者への合理的配慮の提供が義務となりました

 募集や採用において、視覚障害がある方には、点字や音声での採用試験を行うこと、聴覚言語障害がある方には、筆談などで面接を行うことが必要です。

採用後は、肢体不自由がある方には、机の高さを調節するなど作業ができるように工夫を行うこと、知的障害がある方には、図などの業務マニュアルを作成し、業務指示は一つずつ行ったりしなければなりません。また精神障害がある方には、通院や体調に配慮しなければなりません。

以上のような具体例を参考にして、職場や障がい者の状況に応じて、多様に対応することが必要です。どのような対応をするかは、ご本人と会社とで相談していただくことになります。

但し、合理的配慮は、事業主様の「過重な負担」にならない範囲で実施することで、足ります。

③相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助

事業主さまは、相談窓口の設置など、障がい者からの相談に対応する体制の整備が求められ、苦情を自主的に解決することが努力義務となります。

これからは、障がい者雇用を増やし、雇用の安定と、働きやすい環境を作ることが当然となるよう、社内を整備なさってくださいね。

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