在宅勤務の労働時間について
テレワークは、多様な働き方として、またワークライフバランスの一端として、国を挙げて導入を進めています。しかし、在宅勤務という形態のテレワークでは、労働時間の管理が把握しにくいのが、問題です。
在宅勤務では、労働時間の把握だけでなく、情報漏洩のリスク、長時間労働の助長、コミュニケーション・チームワークがうまくとれない、部下のマネジメントができない、私生活と仕事の区別がつかなくなるなど、さまざまな問題がありますが、今回は、労働時間の把握について、考えてみましょう。
テレワークにおけるみなし労働時間制
テレワークによる勤務は、出勤して働くケースと同じように、労働関係法令が適用され、労働時間に関しては、労働基準法の労働時間制によることになります。
労働基準法では、法定労働時間内での定時の勤務、変形労働時間制、フレックスタイム制など、いくつかの勤務時間制がありますが、社外での勤務となるテレワークの場合、事業場外みなし労働時間制を適用する会社さまが多いのではないでしょうか。
みなし労働時間制は、労働時間を把握できない場合、所定労働時間労働したものとみなす制度です。なので、労働時間管理において、始業終業時刻、移動時間等の把握は不要です。一方、健康面から、勤務状態を把握し、適正な労働環境を整備する責務があります。
みなし労働時間制では、労働時間の状況の把握をする
法律上、労働時間の把握はしないが、健康面において、勤務状況を把握するには、何をどうすればよいのでしょうか。
みなし労働時間制での労働時間の状況を把握については、自己申告もありますが、定期的に、在宅勤務者が作成した業務日報(勤務時間の報告などは不用)やパソコンのログイン、ログアウトの状況をチェックするなどして労働時間の状況を適切に把握します。
国では、「労働時間の状況」の把握とは、「実際の労働時間」を把握することと異なり、「いかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供しうる状態にあったか」を把握することで差し支えありません、としています。また、みなし労働時間制入には、要件もあります。
いろいろな労働時間がある
労基法では、種々の労働時間制がありますが、どんな労働時間制が貴社にあっているかは、業種・業態・会社風土・業務フローなどから、決めていかなければなりません。
テレワークによる勤務は、様々な角度から、取り組んでいかなければならない勤務体制です。ルールは、テレワーク勤務規程等を作成して、労働時間等だけではなく、経費のこと、業務遂行のことなど就業規則に定めることから始めましょう。
>>テレワーク勤務体制のルール作りは、社労士橋本事務所にご相談ください。3