イクメンの環境つくりを積極的に!
6月に厚生労働省では、イクメンプロジェクトが立ち上げられました。核家族の家庭環境、女性の社会進出などで、昔の「おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯に」、という男女の役割が固定していた時代から、今は大気く変わり、育児も夫婦で力を合わせて一緒やっていく時代になりました。
しかし、育児介護休業法があるものの、実際に男性が育児休業を取得する割合は大変に小さく男性の育児休業取得率は約7%となっています。また、女性が一人で、家事育児をこなすことが、核家族という生活環境中では難しく、育児が大きな負担になってしまっているのは事実です。
そこで、この度、男性の育児参加、育児休業を促進するために、育児介護休業法の改正およびイクメンプロジェクトが立ち上げられました。6月には育児介護休業法の改正となり、施行が公布後1年6か月以内で政令で定める日となり、安心して育児介護ができる職場環境の整備の促進が始まりました。
イクメンプロジェクトの意義
厚生労働省では、イクメンプロジェクトのホームページが立ち上げられ、以下のような説明が出ています。
「イクメンプロジェクト」とは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的としたプロジェクトです。昨今は育児を積極的にする男性「イクメン」が話題となっておりますが、まだまだ一般的でないのが現状です。改正育児・介護休業法(2010年6月30日施行)の趣旨も踏まえ、育児をすることが、自分自身だけでなく、家族、会社、社会に対しても良い影響を与えるというメッセージを発信しつつ、「イクメンとは、子育てを楽しみ、自分自身も成長する男のこと」をコンセプトに、社会にその意義を訴えてまいります。
令和3年6月改正の「育児介護休業法」について
この6月の改正では、次のような改正がありました。ポイントを説明いたします。
育休の対象期間と取得日数が増加しました。現行の子が一歳(最長2歳)までに加え、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能となりました。
育児休業の分割取得も現行の分割不可から、改正で2回まで可能となります。さらに、現行では、原則 育休中は就業不可となっていますが、労使協定を結べば、事前に調整したうえで休業中に就業することも可能としています。申出期限も、現行では、原則1か月前までですが、改正で休業2週間前までとなります。大変、男性が育児休業を取得しやすいようになりました。
これらの改正とともに、事業所には、育休を取得しやすい環境を作る職場整備を義務付けています。
これからは、イクメン時代です。女性の社会での活躍と育児が両立できるように、会社も配偶者も一緒に、環境づくりを進めていきましょう。